【2024年】サーベイランス強化加算の算定要件と施設基準について

感染防止対策に資する情報を提供する体制につき、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、診療を行った場合に以下の点数を算定します。

サーベイランス強化加算(月1回に限り)1点

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サーベイランス強化加算に関する施設基準

  1. 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
  2. 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。

院内感染対策サーベイランスとは

平成19年4月に施行された改正医療法により、すべての医療機関において管理者の責任の下で院内感染対策のための体制の確保が義務化されました。

院内感染対策サーベイランス(JANIS)は、参加医療機関における院内感染の発生状況や、薬剤耐性菌の分離状況および薬剤耐性菌による感染症の発生状況を調査し、我が国の院内感染の概況を把握し医療現場への院内感染対策に有用な情報の還元等を行うことを目的としています。

感染対策連携共通プラットフォームとは

2015年に世界保健機関(WHO)総会にて薬剤耐性(AMR)に関するグローバルアクションプランが採択され、加盟国は自国の行動計画を策定するように要請されました。

それを受けた日本政府は 2016 年に AMR 対策アクションプランの策定を行いました。

AMR 対策アクションプランでは普及啓発・教育、動向調査・監視(薬剤耐性や抗微生物剤の使用量)、感染予防・管理 、抗微生物剤の適正使用等の各分野に関し取り組みが求められています。感染予防・管理に関しては、医療・介護における感染予防・管理と地域連携の推進も掲げられています。

このような背景を受け、厚生労働省委託事業AMR臨床リファレンスセンターが主体となり、医療機関でのAMR対策に活用できるシステムJ-SIPHE(Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare Epidemiology:感染対策連携共通プラットフォーム)が稼働・運用されることになりました。

その他の算定要件

  • 無床診療所はJANISの検査部門に参加できます。
  • 新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム(HER-SYS)はサーベイランスに該当しません。
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