【2024年】夜間・早朝等加算 の算定要件と施設基準について

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって、当該診療所が表示する診療時間内の時間において診療を行った場合は、「夜間・早朝等加算」として、50点を所定点数に加算します。

往診電話等再診を行った際も算定可能です。

スポンサーリンク

算定のタイミングについて

夜間・早朝等加算が、当該加算の算定対象となる時間に受付を行った場合に算定します。つまり、午後7時から診療が開始時間されても、受付時間が午後5時の場合は算定できません。

夜間・早朝等加算に関する施設基準

(1)1週間当たりの表示診療時間の合計が 30 時間以上の診療所であること。なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その実施する時間を表示している場合に限り、1週間当たりの表示診療時間に含めて差し支えない。

表示する診療時間とは、診療時間として周知している時間であて、来院した患者さんを常に診察できる体制にある時間(訪問診療を含む)とされています。

(2) (1)の規定にかかわらず、概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が27時間以上でよいこと。また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うものであること。

 地域医療支援病院

 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所

 「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療所が常態として医師が不在となる時間(訪問診療に要する時間を除く)は、1週間当たりの表示診療時間の合計に含めない。

(4) 診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。

算定できないケース

  • コンタクトレンズ検査料、精神科ナイト・ケア、人工腎臓または持続緩徐式血液濾過に規定する加算を算定する際については、夜間・早朝等加算の算定はできません。
  • 小児科特例を算定できる場合には、小児科特例を優先して算定を行います。
  • 時間外加算・休日加算・深夜加算を算定する場合は算定できません。

夜間・早朝等加算の施設基準に係る取扱いについては、基準を満たしていればよく、地方厚生局に対して、届出を行う必要はありません。

タイトルとURLをコピーしました