認知症地域包括診療加算

認知症地域包括診療加算の算定要件と施設基準について
地域包括診療加算には、地域包括診療加算1と地域包括診療加算2の2種類があり、それぞれ必要な施設基準を満たし、厚生局に届出を行うことで対象患者に算定が可能です。
 
認知症の患者さん(認知症以外に疾患があり、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る)に対して、患者さん又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、認知症地域包括診療加算として、基準に係る区分に従い、以下の点数を所定点数に加算します。

認知症地域包括診療加算1  38点

認知症地域包括診療加算2  31点

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算定要件

認知症地域包括診療加算は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、患者さんの同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できません。

対象患者について

(イ) 認知症以外に疾病(疑いを除く)がある患者さん

(ロ) 同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていない患者さん

1処方につき5種類を超える内服薬がある

1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むものなお、(ロ)①の内服薬数の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。また、(ロ)②の抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬の種類数は処方料の1における向精神薬の種類と同様の取扱いとする。

指導及び服薬管理について

認知症地域包括診療加算を算定するにあたっては、患者さんの同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこととされています。

また、他の保険医療機関と連携の上、患者さんが受診している医療機関を全て把握するとともに、患者さんに処方されている医薬品を全て管理し、診療録に記載することも必要です。

また、原則として処方箋の発行については、「院内処方」となっていますが、以下の場合に限り院外処方が可能とされています。

院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。

  1. 調剤について 24 時間対応できる体制を整えている薬局と連携していること。
  2. 原則として、院外処方を行う場合は連携薬局にて処方を行うこととするが、患者さんの同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能とする。その場合、当該患者さんに対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、説明すること。
  3. 患者さんが受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該加算を算定している旨を、処方箋に添付して患者さんに渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行うこと。
  4. 患者さんに対して、当該医療機関を受診時に、薬局若しくは当該医療機関が発行するお薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局から文書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を受けた場合も、患者さんに対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが望ましい。
  5. 診療録にお薬手帳若しくは保険薬局からの文書のコピーを添付又は当該点数の算定時の投薬内容について診療録に記載すること。

診療体制について

標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を確保する必要があります。

連絡先についても患者さんへお伝えし、患者さん又はその家族等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行うことが必要です。

健康状態の管理について

患者さんに対し、健康診断や検診の受診勧奨を行い、その結果等を診療録に記載するとともに、患者さんへ提供し、評価結果を基に患者さんの健康状態を管理しましょう。

また、主治医意見書の作成について必要に応じ、要介護認定に係る主治医意見書を作成することが必要です。

予防接種の管理について

患者さんの予防接種の実施状況を把握し、患者さんからの予防接種に係る相談に対応しましょう。

患者さんの同意について

初回算定時に、別紙様式 47を参考に、患者さんの署名付の同意書を作成し、診療録に添付することが必要です。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴を有する患者さんについては、別紙様式 47を参考に診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略してよいとされています。

認知症地域包括診療加算に関する説明書及び同意書

院内掲示について

院内掲示により以下の対応が可能なことを周知し、患者さんの求めがあった場合に適切に対応しましょう。

  • 健康相談を行っていること。
  • 介護保険に係る相談を行っていること。
  • 予防接種に係る相談を行っていること。

抗菌薬の適正な使用について

抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行っていることが必要です。

診療体制について

往診又は訪問診療を提供可能であること。往診又は訪問診療の対象の患者さんには、24 時間対応可能な連絡先を提供し、患者さん又はその家族等から連絡を受けた場合には、往診、外来受診の指示等、速やかに必要な対応を行うことが必要です。

令和6年 認知症地域包括診療加算1に関する基準

地域包括診療加算1の届出を行っていること。

令和6年 認知症地域包括診療加算2に関する基準

地域包括診療加算2の届出を行っていること。

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