【2024年】外来管理加算の算定要件とカルテ記載について

外来管理加算とは、一定の処置や検査等を必要としない患者さんに対して、 懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等といった医療行為を行うことを包括的に評価したものであり、一定の処置や検査等を実施せずに計画的な医学管理を行った場合に以下の点数を算定できます。

外来管理加算 52点

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外来管理加算の算定要件

外来管理加算を算定するにあたっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者さんに対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者さんの療養上の疑問や不安を解消するため次の取組を行うとされています。

  1.  問診し、患者の訴えを総括する。
  2. 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を行う。
  3. これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。
  4. 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。

カルテ記載について

外来管理加算を算定するにあたっては、算定要件を満たす行為(医師は丁寧な問診と詳細な身体診察、症状の再確認、病状や療養上の注意点についての説明等)についてのカルテ記載を行わなくてはなりません。

カルテ記載が不十分なため、厚生局の個別指導で自主返金を求められて医療機関は少なくありません。日々のカルテ記載を遅延なくしっかり行いましょう。

カルテ記載例(高血圧症)

(S)
運動と食事療法はしっかり行っている
感冒症状なし
アルコールの摂取量も守られている

(O)
BT:123/86mmHg P:63bpm SpO2:98%
下腿浮腫なし

(A)
# 高血圧症
2020年に行った健康診断にて血圧高値指摘され内服加療開始となった。
現在は降圧剤の服用にて血圧安定している。

(P)
現行処方継続
運動療法、食事療法もしっかり行われており継続するよう指示した。

カルテ記載例(上気道感染)

(S)
咽頭痛、鼻汁、咳嗽、悪寒がある
2日前からの症状であるが、改善せず
昨日より発熱あり
食事水分摂取は行えているが食思低下あり

(O)
BT:38.8℃ SpO2:98%
咽頭発赤あり
咽頭腫大あり
新型コロナウイルス感染及びインフルエンザ感染を疑い抗原検査行うがいずれも陰性

(A)
# 急性咽頭炎
身体診察より上記と診断した。

(P)
水分摂取はこまめに行い自宅療養を指示した。
咳嗽、喀痰に対して鎮咳去痰薬を処方して経過観察を行う。
数日以内には軽快が予想されるが、症状増悪時は再度受診するようお伝えした。

【診療録の基本】カルテ記載の注意事項と記載方法について
現在、医療関係者が普段の診療で使用しているカルテの記載方式は「SOAP形式」と呼ばれるものであり、患者の抱える問題ごとに記載される事で、誰が閲覧しても分かりやすく、病態を把握・整理できる事が特徴です。 S(subjecti...

外来管理加算を算定できないコストについて

以下の項目を行った際は外来管理加算の算定はできません。

  • 処置及び手術
  • リハビリテーション
  • 輸血
  • トリガーポイント注射
  • 慢性疼痛疾患管理料
  • 超音波検査等
  • 脳波検査等
  • 神経・筋検査
  • 耳鼻咽喉科学的検査
  • 眼科学的検査
  • 負荷試験等
  • ラジオアイソトープを用いた諸検査
  • 内視鏡検査

POINT

情報通信機器を用いた診療の場合は、詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行うことができませんので、外来管理加算を算定することはできません。

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