療養・就労両立支援指導料とは、患者様の「就労中の療養」と「就労の両立支援」のため、ご本人と雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うこと及び患者様が勤務する事業場において選任されている「産業医」「総括安全衛生管理者」「衛生管理者」「安全衛生推進者」「保健師」に就労と療養の両立に必要な情報を提供すること、そして診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合を評価するものです。
「産業医」「総括安全衛生管理者」「衛生管理者」「安全衛生推進者もしくは衛生推進者」「保健師」に対して 病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り以下の点数を算定します。
B001-9 療養・就労両立支援指導料
1.初回 800点
2.2回目以降 400点
■情報通信機器を用いて行った場合(1の場合) 696点
■情報通信機器を用いて行った場合(2の場合) 348点
1については、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者様に対して、当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、ご本人の同意を得て、患者が勤務する事業場において選任されている「産業医」「総括安全衛生管理者」「衛生管理者」「安全衛生推進者もしくは衛生推進者」「保健師」に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定します。
2については、当該保険医療機関において1を算定した患者様について、就労の状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、1を算定した日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定します。
また、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、療養・就労両立支援指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞれ696点又は348点を算定します。
別に厚生労働大臣が定める疾患とは
- 悪性新生物
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- その他の急性発症した脳血管疾患
- 肝疾患(慢性に限る)
- 指定難病(医療受給者証を交付されている)
- 心疾患
- 糖尿病
- 若年性認知症
※2022年の診療報酬改定にて「心疾患」「糖尿病」「若年性認知症」が対象疾患に追加されました。
算定要件について
療養・就労両立支援指導料は、入院中の患者以外の患者様であって、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患しているものの求めを受けて、ご本人の同意を得て、以下の全ての医学管理を実施した場合に算定します。
- 治療を担当する医師が、患者様から当該患者様と使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を当該患者から受け取ること。
- 治療を担当する医師が、アの文書の内容を踏まえ、療養上の指導を行うとともに、当該医師又は当該医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士が、患者様から就労の状況を聴取した上で、治療や疾患の経過に伴う状態変化に応じた就労上の留意点に係る指導を行うこと。
- 治療を担当する医師が、下記の①又は②のいずれかにより、患者様が勤務する事業場において選任されている産業医等に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等患者様の就労と療養の両立に必要な情報の提供を行うこと。
② 当該患者の診察に同席した産業医等に対して、就労と療養の両立に必要なことを説明し、説明の内容を診療録等に記載すること。