B001-14 高度難聴指導管理料

高度難聴指導管理料

高度難聴指導管理料とは、人工内耳植込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する医学管理料です。

B001_14 高度難聴指導管理料

イ 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合 500点
ロ イ以外の場合 420点

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高度難聴指導管理料の算定要件

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。

注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については年1回に限り算定する。

人工内耳植込術とは

補聴器を使用してもほどんと聞きとることができない難聴に対し、唯一の聴覚獲得方法とされているのが人工内耳植込手術です。生まれつき耳の聞こえないお子さんや、何らかの原因で急に聴力を失った方の聞こえを補い、周りの人との会話やコミュニケーションを手助けしてくれます。

注3 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に対して、人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として6歳未満の乳幼児については3月に1回に限り、6歳以上の患者については6月に1回に限り800点を所定点数に加算する。

高度難聴指導管理料の留意事項

(1) 高度難聴指導管理料は、「K328」人工内耳植込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが 60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。

音振動の伝わりが障害されたものを伝音性難聴(外耳、中耳で発生)、音を感じる神経が障害されたものを感音性難聴(内耳、後迷路で発生)、この両者が混在したものを混合性難聴と呼びます。

(2) 人工内耳植込術を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者については年1回に限って算定する。

(3) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(4) 「注3」に規定する人工内耳機器調整加算は、耳鼻咽喉科の常勤医師又は耳鼻咽喉科の常勤医師の指示を受けた言語聴覚士が人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合に算定する。なお、6歳の誕生日より前に当該加算を算定した場合にあっては、6歳の誕生日以後、最初に算定する日までは6歳未満の乳幼児の算定方法の例によるものとする。また、前回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(5) 人工内耳用音声信号処理装置の機器調整とは、人工内耳用音声信号処理装置と機器調整専用のソフトウエアが搭載されたコンピューターを接続し、人工内耳用インプラントの電気的な刺激方法及び大きさ等について装用者に適した調整を行うことをいう。

令和6年 高度難聴指導管理料に関する施設基準

次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。

(1) 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。

(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ましい。

※高度難聴指導管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はありません。

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