2022年|高度難聴指導管理料の算定要件と施設基準について

高度難聴指導管理料

高度難聴指導管理料は「人工内耳植込術」を行った患者様、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが 60dB以上の患者様、混合性難聴又は感音性難聴の患者様について、厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に以下の点数を算定します。

B001−14 高度難聴指導管理料

イ 人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内に行った場合 500点

ロ イ以外の場合 420点

人工内耳植込術を行った患者様については月1回に限り、その他の患者様については1回に限り算定します。

人工内耳植込術とは
補聴器を使用してもほどんと聞きとることができない難聴に対し、唯一の聴覚獲得方法とされているのが人工内耳植込手術です。生まれつき耳の聞こえないお子さんや、何らかの原因で急に聴力を失った方の聞こえを補い、周りの人との会話やコミュニケーションを手助けしてくれます。
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施設基準について

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関とは、下記のいずれかに該当している場合をいいます。(地方厚生局への届け出は不要です)

  • 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
  • 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。

人工内耳植込術の施設基準

  • 耳鼻科を標榜していること
  • 内耳又は中耳の手術が年間30例以上であること。
  • 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3人以上配置されており、このうち2人以上は耳鼻咽喉科の医師として5年以上の経験があり、1人以上が人工内耳植込術の経験があること。

人工内耳機器調整加算

人工内耳植込術を行った患者様に対して、人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として800点を算定します。

ここにタイトル6歳未満の乳幼児については3月に1回に限り、6歳以上の患者については6月に1回に限り加算します。

カルテ記載について

当該管理料算定時には、指導内容の要点を診療録に記載する必要があります。

また、人工内耳機器調整加算を算定した際は診療報酬明細書の摘要欄に「前回の算定年月日」の記載が必要です。初回算定の場合はその旨を記載しましょう。

 

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