小児科外来診療料とは、別に定める施設基準を満たす保険医療機関における入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の患者様に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する医学管理料です。
- 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
イ 初診時 599点
ロ 再診時 406点 - 1以外の場合
イ 初診時 716点
ロ 再診時 524点
算定対象とならないケース
以下に該当する患者さんについては、小児科外来診療料の算定対象とはなりませんので注意して下さい。
- 小児かかりつけ診療料を算定している場合
- 在宅療養指導管理料を算定している場合
- パリビズマブを投与している患者さん(投与当日に限る。)

パリビズマブの製品名は「シナジス筋注液」です。
時間外加算の算定について
初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ85点、250点、580点又は230点を、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ65点、190点、520点又は180点を算定します。
同日再診について
同一日において、同一患者さんの再診が2回以上行われた場合であっても、小児科外来診療料の算定は、1日につき1回のみとなります。
6歳の誕生日月の受診について
6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。
抗微生物薬適正使用について
小児科外来診療料を算定する場合、抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行っていることされています。
普及啓発に資する取組とは普及啓発の取り組むとしては、患者さんに説明するほか、院内にパンフレットを置くことやポスターを掲示する等の対応を行なっていることとされています。
情報通信機器を用いた診療について
情報通信機器を用いて診療を行った場合は、小児科外来診療料の算定はすることができず、初診料(251点)または再診療(73点)、外来診療料(73点)を算定して下さい。
院内処方を行わない場合について
当該保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定します。
入院となった場合の算定について
初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行って下さい。
小児抗菌薬適正使用支援加算について
1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者さんであって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算することができます。
POINT小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に算定します。

インフルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者については、算定できません。
小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準について
- 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
POINT薬剤耐性(AMR)対策アクションプランに位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク」係る活動に参加し、または感染症に係る研修会等に定期的に参加していることが必要です。

感染対策ネットワークに係る活動とは、複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこととされています。
感染症に係る研修会とは、小児科もしくは感染症に関係する学会や医師会等が開催する抗菌薬の適正使用に資する研修会等に1年に1回以上参加していることとされています。
施設基準の届出について
算定要件を満たしていれば、地方厚生局等への届出は不要です。