B001-2 小児科外来診療料

小児科外来診療料

小児科外来診療料とは、小児科を標榜する保険医療機関が、6歳未満の乳幼児に対して診療を行った場合に算定できる医学管理料です。

B001-2 小児科外来診療料(1日につき)

1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合

イ 初診時 604点
ロ 再診時 410点

2 1以外の場合

イ 初診時 721点
ロ 再診時 528点

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小児科外来診療料の算定要件

注1 小児科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。

注2 再診料の注9に規定する場合、小児かかりつけ診療料を算定する場合、宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。

Q
厚生労働大臣が定める薬剤として、RS ウイルス感染症に対する抗体製剤である「パリビズマブ」が告示されていますが、令和6年5月22日に薬価収載された RSウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ」については、どのように取り扱えばよろしいでしょうか?
A

この場合、「ニルセビマブ」は「パリビズマブ」と同様に扱うものとされています。

注3 注4に規定する加算、初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、再診料の注5、注6及び注19に規定する加算、外来診療料の注8から注10までに規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、地域連携小児夜間・休日診療料院内トリアージ実施料夜間休日救急搬送医学管理料診療情報提供料(Ⅱ)連携強化診療情報提供料往診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする。ただし、初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、再診料の注5及び注6に規定する加算並びに外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。

注4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。

急性気道感染症とは

鼻やのどなどの上気道、気管や気管支などの下気道を合わせて気道と表現し、気道が微生物によって感染した状態を急性気道感染症といいます。 かなり頻度の高い疾患であり鼻の症状(鼻水や鼻づまり)、のどの症状(のどの痛み)、下気道症状(咳や痰)から下の表のように4つの病型に分けて考えるのが一般的です。

急性中耳炎とは

鼓膜の奥に広がる中耳に細菌などの病原体が感染して炎症が生じる病気です。 風邪をひいた際などに、鼻や喉にいた病原体が鼻の奥からつながる耳管を通じて中耳内へと侵入し、そこで感染を起こして炎症が生します。

急性副鼻腔炎とは

主に細菌やウイルス感染が原因で起こり、症状は1カ月ほどで治まります。風邪などで細菌やウイルスに感染すると、鼻腔が炎症を起こして鼻腔と副鼻腔をつなぐ穴がふさがることがあります。

小児科外来診療料の留意事項

(1) 小児科外来診療料は、入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。

(2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、小児かかりつけ診療料を算定している患者、在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む。)及びパリビズマブを投与している患者(投与当日に限る。)については、小児科外来診療料の算定対象とはならない。

(3) 当該患者の診療に係る費用は、「注4」の小児抗菌薬適正使用支援加算、初診料再診料及び「A002」外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算及び医療情報取得加算、初診料の機能強化加算、医療DX推進体制整備加算、通則第3号の外来感染対策向上加算及び発熱患者等対応加算、通則第4号の連携強化加算、通則第5号のサーベイランス強化加算、通則第6号の抗菌薬適正使用体制加算、地域連携小児夜間・休日診療料院内トリアージ実施料夜間休日救急搬送医学管理料診療情報提供料(Ⅱ)連携強化診療情報提供料往診料並びに第14部その他を除き、全て所定点数に含まれる。ただし、初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ85点、250点、580点又は230点を、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ65点、190点、520点又は180点を算定する。

(4) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。

(5) 同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(6) 当該保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。

(7) 小児科外来診療料を算定している保険医療機関において、6歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。

(8) 6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。

(9) 小児科外来診療料を算定している保険医療機関のうち、許可病床数が200床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した6歳未満の乳幼児の初診については、保険外併用療養費に係る選定療養の対象となる。したがって、小児科外来診療料の初診時の点数を算定した上に、患者からの特別の料金を徴収できる。

(10) 本診療料を算定する保険医療機関の保険医が「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)に定める「配置医師」であり、それぞれの配置されている施設に赴き行った診療については、本診療料は算定できないが、それぞれの診療行為に係る所定点数により算定できるものとする。

(11) 本診療料を算定する場合、抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行っていること。

(12) 「注4」に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算は、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した基礎疾患のない患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に、月に1回に限り算定する。なお、インフルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者及び新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症が疑われる患者については、算定できない。

令和6年 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

※当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はありません。

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