令和6年|B001-17 慢性疼痛疾患管理料の算定要件と対象疾患

慢性頭痛疾患管理料

B001_17 慢性疼痛疾患管理料 130点

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診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。

(2) 「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射及び「J119-4」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。

変形性膝関節症とは

初期では立ち上がる際や歩き始める際などの動作の開始時に痛みが出現します。安静を保てば痛みがとれますが、正座や階段の昇り降りが困難となり、末期になると、安静時にも痛みがとれず、膝を伸びず歩行が難しくなります。予防としては、正座を避けたり、患部の冷えを防ぎ、肥満の場合は減量して膝に負担をかけないよう過ごすことです。

筋筋膜性腰痛とは

筋筋膜性腰痛とは名前の通り「筋肉」と「筋膜」の部分で痛みが起きている状態です。

多くの場合は広範囲に痛みを感じ、腰を曲げたりストレッチをすることで悪化する場合があります。放っておくと徐々に症状が悪化し、日常生活にも大きな支障をきたすことが多い疾患です。

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