2022年|慢性疼痛疾患管理料の算定要件と対象疾患について

慢性頭痛疾患管理料

この管理料は診療所のみの算定になります。

慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者様(入院中以外)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り以下の点数を算定します。

慢性疼痛疾患管理料 130点

初診・再診関係なく算定できます。

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算定要件

慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができます。

POINT変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症以外での疼痛を主病とする患者様に対しても、運動制限改善の目的でマッサージや器具を使った療法を行った場合は算定可能です。

※ただし、単なる下肢痛に対しての算定は原則認められないとされています。

変形性膝関節症とは

初期では立ち上がる際や歩き始める際などの動作の開始時に痛みが出現します。安静を保てば痛みがとれますが、正座や階段の昇り降りが困難となり、末期になると、安静時にも痛みがとれず、膝を伸びず歩行が難しくなります。予防としては、正座を避けたり、患部の冷えを防ぎ、肥満の場合は減量して膝に負担をかけないよう過ごすことです。

筋筋膜性腰痛とは

筋筋膜性腰痛とは名前の通り「筋肉」と「筋膜」の部分で痛みが起きている状態です。

多くの場合は広範囲に痛みを感じ、腰を曲げたりストレッチをすることで悪化する場合があります。放っておくと徐々に症状が悪化し、日常生活にも大きな支障をきたすことが多い疾患です。

包括される処置

以下の点数は管理料に含まれるため別に算定することはできません。

  • 介達牽引
  • 矯正固定
  • 変形機械矯正術
  • 消炎鎮痛等処置
  • 腰部又は胸部固定帯固定
  • 低出力レーザー照射
  • 肛門処置

ただし処置に係る薬剤料は別途算定できます。

POINT月の途中から慢性疼痛疾患管理料を算定した場合、初月に限ってそれ以前の消炎鎮痛等処置を算定することができます。

外来管理加算について

慢性疼痛疾患管理料を算定した月内は外来管理加算を算定することができませんので注意してください。

POINT月の途中から慢性疼痛疾患管理料を算定した場合、初月に限ってそれ以前の外来管理加算を算定することができます。

レセプト「摘要欄」の記載について

診療報酬明細書の適応欄(選択式コメント レセプトコード:850100059)に最初に管理料を算定した年月日の記載が必要です。

算定年月日(慢性疼痛疾患管理料):(元号)yy”年”mm”月”dd”日”

このコメントがなければ返戻となりますので、レセプト時には記載を行いましょう。

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