精神科退院時共同指導料とは、入院中の患者さんに対して在宅療養担当医療機関の医療スタッフと共同で退院後の在宅療養について指導を行い、文書による情報提供を行った際に在宅療養担当医療機関で算定できる医学管理料です。
B015 精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料1(外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関の場合)
イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ)1500点
ロ 精神科退院時共同指導料(Ⅱ)900点
2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合)700点
精神科退院時共同指導料の算定要件
注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号に規定する同法による入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
精神保健福祉法(都道府県知事による入院措置)
第29条 都道府県知事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
注2 1のロについては、療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者に対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
注3 1について、初診料、再診料、外来診療料、開放型病院共同指導料(Ⅰ)、退院時共同指導料1、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
注4 2については、精神病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関において1を算定するものに対して、当該患者が入院している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、開放型病院共同指導料(Ⅱ)、退院時共同指導料2又は精神科退院指導料は、別に算定できない。
精神科退院時共同指導料の留意事項
(1) 精神科退院時共同指導料1については、他の保険医療機関の精神病棟に入院中の患者であって、(2)又は(3)に定める患者に対して、当該患者の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の多職種チームが、入院中の保険医療機関の多職種チームとともに、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に外来又は在宅療養を担う精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、入院中に1回に限り算定すること。
(2) 「1」の「イ」については、精神病棟に入院中の患者であって、精神保健福祉法第 29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号に規定する同法による入院又は同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがある患者又は当該入院の期間が1年以上の患者(この区分において「措置入院患者等」という。)に対して、当該保険医療機関の多職種チームが、当該患者が入院中の保険医療機関の多職種チームとともに、共同指導を行った場合に算定すること。なお、共同指導を行う当該保険医療機関の多職種チームには、以下のアからウまでの職種がそれぞれ1名以上参加していること。また、必要に応じてエからコまでの職種が参加していること。ただし、アからカまでについては、当該保険医療機関の者に限る。
ア 精神科の担当医
イ 保健師又は看護師(この区分において「看護師等」という。)
ウ 精神保健福祉士
エ 薬剤師
オ 作業療法士
カ 公認心理師
キ 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等
ク 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの作業療法士
ケ 市町村若しくは都道府県、保健所を設置する市又は特別区等(この区分において「市町村等」という。)の担当者
コ その他の関係職種
(3) 「1」の「ロ」については、「1」の「イ」以外の患者であって、平成28~30年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式51に掲げる「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たした療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者(この区分において「重点的な支援を要する患者」という。)に対して、当該保険医療機関の多職種チームが、当該患者が入院中の保険医療機関の多職種チームとともに、共同指導を行った場合に算定すること。なお、共同指導を行う当該保険医療機関の多職種チームには、(2)のア又はイ及びウの職種がそれぞれ1名以上参加していること。また、必要に応じてエからコまでの職種が参加していること。ただし、アからカまでについては、当該保険医療機関の者に限る。
(4) 精神科退院時共同指導料2については、精神病棟に入院中の患者であって、措置入院患者等又は重点的な支援を要する患者に対して、入院中の保険医療機関の多職種チームが、当該患者の外来又は在宅療養を担う他の保険医療機関の多職種チームとともに、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に入院医療を担う保険医療機関において、入院中に1回に限り算定すること。
(5) 「2」については、(4)に規定する患者に対して、当該保険医療機関の精神科の医師、看護師等及び精神保健福祉士並びに必要に応じて薬剤師、作業療法士、公認心理師、在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等若しくは作業療法士又は市町村等の担当者等が共同指導を行った場合に算定すること。
(6) 重点的な支援を要する患者に対して共同指導を実施する場合、「包括的支援マネジメント 導入基準」のうち該当するものを診療録等に添付又は記載すること。
(7) 共同指導の実施及び支援計画の作成に当たっては、平成28~30年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント 実践ガイド」を参考にすること。なお、患者又はその家族等に対して提供する文書については、別紙様式51の2「療養生活の支援に関する計画書」を用いること。また、当該文書の写しを診療録等に添付すること。
(8) 共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。なお、ビデオ通話が可能な機器を用いる場合、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(9) 精神科退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
(10) 精神科退院時共同指導料を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、当該指導料の対象となる患者の状態について記載すること。
精神科退院時共同指導料の施設基準
1 当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
2 精神科退院時共同指導料1に関する保険医療機関の施設基準精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
3 精神科退院時共同指導料2に関する保険医療機関の施設基準精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。