在宅腫瘍治療電場療法指導管理料とは、在宅腫瘍治療電場療法を行っている患者さんに対して療養上必要な指導を行った場合に算定する診療報酬です。
C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 2800点
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の留意事項
(1) 在宅腫瘍治療電場療法とは、テント上膠芽腫の治療を目的として交流電場を形成する治療法を在宅で患者自らが行うことをいい、当該指導管理料は、初発膠芽腫の治療を目的とした場合に算定する。
(2) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。
ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。
イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。
ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。
エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。
(3) 交流電場腫瘍治療システム(ジェネレーター)は患者に貸与し、電極以外の装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(4) 指導管理の内容について、診療録に記載する。
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準
以下のいずれかを満たす施設であること。
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。
施設基準(特掲診療料)の届出はこちらから可能です。