2022年|肺血栓塞栓症予防管理料の算定要件・カルテ記載について

看護師

肺血栓塞栓症予防管理料とは、療養病棟を除いた保険医療機関に入院中の患者様に対して、肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い者に対し「肺血栓塞栓症の予防を目的」として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に入院中1回に限り算定する医学管理料です。

肺血栓塞栓症とは・・・
肺の血管に血のかたまりが詰まって、突然に呼吸困難や胸痛、 ときには心停止をきたす危険な病気です。 この病気は、長時間飛行機に乗った際に起きることもあり 「エコノミークラス症候群」とも呼ばれ、以前テレビでも大きく取り上げられました。血栓は主に下肢などの静脈内で血液が凝固して生じ、血液の流れに乗って肺に達します。大きな血栓が肺動脈を塞ぐと、酸素を取り込めなくなったり心臓から血液を押し出せなくなり、突然死の原因にもなることがあります。原因としては、手術、分娩、長期臥床などによる血液のうっ滞があります。

結核病棟に入院中の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに算定が限られます。

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肺血栓塞栓症予防管理料の算定要件

肺血栓塞栓症予防管理料は、肺血栓塞栓症の予防を目的として弾性ストッキングまたは間歇的空気圧迫装置を用いた場合に算定できるものであり、薬剤のみで予防管理を行った場合には算定できません。

ただし、症状により弾性ストッキングが使用できないなどやむを得ない理由がある人に限っては弾性包帯を用いた場合も算定することができます。

※肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、管理料に含まれ別に算定することはできません。

肺血栓塞栓症予防管理料の点数

B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料 305点

POINT弾性ストッキングまたは間歇的空気圧迫装置を用いる予防はガイドラインにより、リスクレベルが中以上の場合が対象とされています。リスクレベルは、疾患や手術のリスクの強さに付加的な危険因子を加味して総合的に判断されるものとします。

肺血栓塞栓症予防管理料のカルテ記載について

医学管理料を算定する際はその必要性・評価が必要であり、それらをしっかりカルテに記載することが大切です。

厚生局からの個別指導で、当該管理料算定時に指摘される項目に以下のような例が多くみられますので改めましょう。

  • 実施内容や評価の記載が診療録に記載されていない
  • 肺血栓塞栓症を発症する危険性が明確に記載されていない
  • 関係学会から示されている標的な管理方法に沿ってされた医学管理の内容が診療録に記載されていない

診療や処置に対して正しい算定を行っても、カルテへの記録をしっかり行わなければ厚生局に指導されたり、返戻を求められることがありますので注意しましょう。

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