2024年|肺血栓塞栓症予防管理料の算定要件とカルテ記載について

看護師

B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料 305点

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1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの(結核病棟に入院中の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

肺血栓塞栓症とは・・・

肺の血管に血のかたまりが詰まって、突然に呼吸困難や胸痛、 ときには心停止をきたす危険な病気です。 この病気は、長時間飛行機に乗った際に起きることもあり 「エコノミークラス症候群」とも呼ばれ、以前テレビでも大きく取り上げられました。血栓は主に下肢などの静脈内で血液が凝固して生じ、血液の流れに乗って肺に達します。大きな血栓が肺動脈を塞ぐと、酸素を取り込めなくなったり心臓から血液を押し出せなくなり、突然死の原因にもなることがあります。原因としては、手術、分娩、長期臥床などによる血液のうっ滞があります。

肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 肺血栓塞栓症予防管理料は、肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な医学管理を行った場合を評価するものである。

(2) 肺血栓塞栓症予防管理料は、病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって、肺血栓塞栓症を発症する危険性の高いもの(結核病棟においては手術を伴う患者、精神病棟においては治療上の必要から身体拘束が行われている患者に限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、弾性ストッキング(患者の症状により弾性ストッキングが使用できないなどやむを得ない理由により使用する弾性包帯を含む。)又は間歇的空気圧迫装置を用いて計画的な医学管理を行った場合に、入院中1回に限り算定する。なお、当該管理料は、肺血栓塞栓症の予防を目的として弾性ストッキング又は間歇的空気圧迫装置を用いた場合に算定できるものであり、薬剤のみで予防管理を行った場合には算定できない。また、第1章第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の場合においても、各々の入院において入院中1回算定できるものであること。

(3) 肺血栓塞栓症の予防を目的として使用される弾性ストッキング及び間歇的空気圧迫装置を用いた処置に要する費用は所定点数に含まれており、別に「J119」消炎鎮痛等処置の点数は算定できない。肺血栓塞栓症の予防を目的として弾性ストッキングが複数回使用される場合であっても、当該費用は所定点数に含まれる。なお、肺血栓塞栓症の予防を目的としない「J119」消炎鎮痛等処置は別に算定できるものであること。また、同一の弾性ストッキングを複数の患者に使用しないこと。

(4) 肺血栓塞栓症の予防に係る計画的な医学管理を行うに当たっては、関係学会より標準的な管理方法が示されているので、患者管理が適切になされるよう十分留意されたい。

肺血栓塞栓症予防管理料のカルテ記載について

医学管理料を算定する際はその必要性・評価が必要であり、それらをしっかりカルテに記載することが大切です。

厚生局からの個別指導で、当該管理料算定時に指摘される項目に以下のような例が多くみられますので改めましょう。

  • 実施内容や評価の記載が診療録に記載されていない
  • 肺血栓塞栓症を発症する危険性が明確に記載されていない
  • 関係学会から示されている標的な管理方法に沿ってされた医学管理の内容が診療録に記載されていない

診療や処置に対して正しい算定を行っても、カルテへの記録をしっかり行わなければ厚生局に指導されたり、返戻を求められることがありますので注意しましょう。

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