2024年|乳腺炎重症化予防ケア・指導料の算定要件と施設基準

乳腺炎重症化予防ケア・指導料

B001_29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

イ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1
(1) 初回 500点
(2) 2回目から4回目まで 150点
ロ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料2
(1) 初回 500点
(2) 2回目から8回目まで 200点

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イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医師又は助産師が乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩につき4回に限り算定する。

「乳腺炎」とは、乳汁を分泌する乳腺で炎症を起こす病気です。 この乳腺炎は、炎症を起こす原因によって、乳腺の中に乳汁が溜まって(うっ滞して)起こる「うっ滞性乳腺炎」と、乳腺や乳管(乳汁の通り道)に細菌が感染して起こる「化膿性乳腺炎」の2種類があります。

ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が悪化し区分番号K472に掲げる乳腺膿瘍切開術を行ったことに伴い母乳育児に困難を来しているものに対し、医師又は助産師が乳腺膿瘍切開創の管理を含む乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩につき8回に限り算定する。

膿瘍が小さければ、皮膚麻酔を行い、注射器で膿を抜き取ります。 膿瘍が大きかったり、症状が強い場合は、赤ちゃんが授乳しやすいように乳輪から離れた場所に7mmから10mmの小切開を行います。 患者さんの痛みを軽減するため、エコーで膿瘍を確認しながら吸引機を使用して膿を排出します。

通知

(1) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の必要性があると認めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る経験を有する助産師が、当該患者に対して乳房のマッサージや搾乳等の乳腺炎に係るケア、授乳や生活に関する指導、心理的支援等の乳腺炎の早期回復、重症化及び再発予防に向けた包括的なケア及び指導を行った場合に、分娩1回につき4回に限り算定する。

(2) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料2は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺膿瘍切開術を行ったことに伴い母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の必要性があると認めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る経験を有する助産師が、当該患者に対して乳腺膿瘍切開創の感染予防管理、排膿促進及び切開創を避けた授乳指導並びに(1)に規定する包括的なケア及び指導を行った場合に、分娩1回につき8回に限り算定する。

(3) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1を算定した後に乳腺膿瘍切開術を行った場合、引き続き乳腺炎重症化予防ケア・指導料2を分娩1回につき8回に限り算定できる。

(4) 当該ケア及び指導を実施する医師又は助産師は、包括的なケア及び指導に関する計画を作成し計画に基づき実施するとともに、実施した内容を診療録等に記載する。

令和6年  乳腺炎重症化予防ケア・指導料に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防の指導並びに乳房に係る疾患の診療の経験を有する医師が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防並びに母乳育児に係るケア及び指導に従事した経験を5年以上有し、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師が、1名以上配置されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

特掲診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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