別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医師又は助産師が乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩につき4回に限り以下の点数を算定します。
乳腺炎重症化予防ケア・指導料
イ 初回 500点
ロ 2回目から4回目まで 150点
算定要件について
乳腺炎重症化予防ケア・指導料は、入院中以外の乳腺炎の患者様であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難であり、医師がケア及び指導の必要性があると認め、乳房のマッサージや搾乳等の乳腺炎に係るケア、授乳や生活に関する指導、心理的支援等の乳腺炎の早期回復、重症化及び再発予防に向けた包括的なケア及び指導を行った場合に算定します。
診療録記載について
当該ケア及び指導を実施する医師又は助産師は、包括的なケア及び指導に関する計画を作成し計画に基づき実施するとともに、実施した内容を診療録等に記載します。
乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準
- 乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
- 乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する専任の助産師が配置されていること。