植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料とは、植込型輸液ポンプを使用している患者さんに対して、診察や投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に算定される医学管理料です。
B001_26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 810点
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の算定要件
注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の留意事項
(1) 植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。
指導内容について
植込型輸液ポンプの指導内容には、投与量の確認や調節など、療養上必要な指導が含まれます。
- 診察による投与量の確認や調節、プログラムの変更
- 全身状態の変化の確認
- 薬剤の効果や副作用の有無の確認
- 全体の水分出納バランスの確認
- 静脈留置針刺入部の発赤、腫脹、輸液の露出、疼痛の有無の確認