B001-26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の算定要件

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料とは、植込型輸液ポンプを使用している患者さんに対して、診察や投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に算定される医学管理料です。

B001_26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 810点

植込み型輸液ポンプとは、麻薬やインスリン、抗腫瘍薬などを体内に埋め込んで投与する装置です。

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植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の算定要件

注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

注2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の留意事項

(1) 植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。

(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。

指導内容について

植込型輸液ポンプの指導内容には、投与量の確認や調節など、療養上必要な指導が含まれます。

  • 診察による投与量の確認や調節、プログラムの変更
  • 全身状態の変化の確認
  • 薬剤の効果や副作用の有無の確認
  • 全体の水分出納バランスの確認
  • 静脈留置針刺入部の発赤、腫脹、輸液の露出、疼痛の有無の確認
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