植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の算定要件とカルテ記載

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り以下の点数を算定します。

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 810点

この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれるため別に算定できません。

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導入期加算について

植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として140点を所定点数に加算します。

カルテ記載について

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料を算定した際は、指導内容の要点を診療録に記載しましょう。

植込型輸液ポンプ持続注入療法は脳脊髄疾患が原因で起こる「痙性麻痺」の治療法です。この治療法にあたり主に以下の手術が行われます。

  • K190-3 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術
  • K190-4 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術
  • K190-5 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填
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