がん性疼痛緩和指導管理料の算定要件とカルテ記載について

がん性疼痛緩和指導管理料

がん性疼痛緩和指導管理料は、医師が「がん性疼痛の症状緩和」を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する医学管理料です。

WHO方式がん性疼痛の治療法とは

  1. チームアプローチによるがん患者の痛みの診断とマネジメントの重要性
  2. 詳細な問診、診察、画像診断などによる痛みの原因、部位、症状の十分な把握の必要性
  3. 痛みの治療における患者の心理的、社会的およびスピリチュアルな側面への配慮と患者への説明の重要性
  4. 症状や病態に応じた薬物または非薬物療法の選択
  5. 段階的な治療目標の設定
  6. 臨床薬理学に基づいた鎮痛剤の使用法

    日本緩和医療学会より

また「当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含めるものであること」とされています。

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がん性疼痛緩和指導管理料の点数

B001-22 がん性疼痛緩和指導管理料

がん性疼痛緩和指導管理料 200点

 

当該管理料は、外来でも入院でもどちらでも算定可能です。

小児加算について

患者様が15歳未満の小児である場合は、小児加算として所定点数に150点を加算します。

カルテ記載について

がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載しましょう。

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