がん性疼痛緩和指導管理料とは、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に算定する医学管理料です。
B001_22 がん性疼痛緩和指導管理料 200点
がん性疼痛緩和指導管理料の算定要件
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治性がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。
注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50点を加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、174点を算定する。
がん性疼痛緩和指導管理料の留意事項
(1) がん性疼痛緩和指導管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。なお、当該指導には、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含めるものであること。
WHO方式がん性疼痛の治療法とは
- チームアプローチによるがん患者の痛みの診断とマネジメントの重要性
- 詳細な問診、診察、画像診断などによる痛みの原因、部位、症状の十分な把握の必要性
- 痛みの治療における患者の心理的、社会的およびスピリチュアルな側面への配慮と患者への説明の重要性
- 症状や病態に応じた薬物または非薬物療法の選択
- 段階的な治療目標の設定
- 臨床薬理学に基づいた鎮痛剤の使用法
日本緩和医療学会より
(2) がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定する。
(3) がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。
(4) 「注2」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算は、がん疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロック等の療法について、患者又はその家族等が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように文書を用いて説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(5) 「注2」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算を算定する場合は、説明内容の要点を診療録に記載する。
(6) 同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。
(7) 「注4」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
令和6年 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会
(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
令和6年 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算の施設基準
次に掲げる基準を全て満たしていること。
(1) 高エネルギー放射線治療の届出を行っていること。
(2) 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計10例以上実施していること。
(3) がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。