2022年|薬剤情報提供料の算定要件とカルテ記載について

薬剤情報提供料

薬剤情報提供料は患者様(入院中以外)に対して、処方した薬剤の「名称」「用法」「用量」「効能」「効果」「副作用及び相互作用」に関する主な情報を、処方に係る全ての薬剤について、文書により提供した場合に月1回に限り以下の点数を算定します。

薬剤情報提供料 10点

院外処方箋を交付した場合は算定しません。

POINT算定は月に1回までとされていますが、処方の内容に変更があった際は、その都度算定することができます。

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手帳記載加算について

処方した薬剤の名称を患者様の求めに応じ、ご本人の薬剤服用歴等を経時的に記録する手帳に保険医療機関名及び処方年月日を記載した場合に、手帳記載加算として3点を所定点数に加算します。

手帳について

この場合の「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、以下の事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいいます。

  1. 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
  2. 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
  3. 患者の主な既往歴等疾病に関する記録また、所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、手帳記載加算を算定できない。

診療録記載について

薬剤情報提供料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨を診療録等に記載します。

POINTやむを得ない理由により、薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は、これに代えて薬剤の形状(色、剤形等)に関する情報を提供することにより算定できる。また、効能、効果、副作用及び相互作用に関する情報については患者さんが理解しやすい表現であることが必要である。

複数科での処方

複数の診療科を標榜する保険医療機関において、同一日に2以上の診療科で処方された場合であっても、1回のみの算定となります。

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