プログラム医療機器等指導管理料とは、主に患者さんが使用する特定保険医療材料であるプログラム医療機器等(治療用アプリなど)に関わる指導管理を行った場合に算定する医学管理料です。
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料 90点
プログラム医療機器等指導管理料の算定要件
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。
注2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
プログラム医療機器等指導管理料の留意事項
プログラム医療機器等指導管理料は、疾病の管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器等である特定保険医療材料の使用に係る指導及び医学管理を行った場合に月1回に限り算定する。具体的には、例えば以下のような場合を指す。
ア ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合は、ニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定し、かつ、特定保険医療材料のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合
イ 高血圧症治療補助アプリを用いる場合は、高血圧症の医学管理において第2章第1部第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導管理料を除く。)のうち要件を満たすものを算定し、かつ、特定保険医療材料の高血圧症治療補助アプリを算定する場合また、導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラム医療機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する。
令和6年 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準
(1) ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準を満たしていること。
(2) 高血圧症治療補助アプリを用いる場合
再診料の「注12」の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地域包括診療加算2、地域包括診療料を算定する患者に対して高血圧症に係る治療管理を実施していること又は生活習慣病管理料(Ⅰ) の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している保険医療機関又は地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関であること。