A238-6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回) 1000点
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
加算が算定できる入院料について
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
令和6年 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
(1) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していることが必要です。
(2) 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関であることが必要です。
(3) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の届出を行っていない保険医療機関であることが必要です。