B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)

こころの連携指導料(Ⅱ)とは、地域社会からの孤立状況などにより、精神疾患が増悪する恐れがあると認めた場合に、患者さんの同意を得て精神科や心療内科を標榜する保険医療機関に診療情報を提供するなどした場合に算定する医学管理料です。

B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ) 500点

スポンサーリンク

こころの連携指導料(Ⅱ)の算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、こころの連携指導料(Ⅰ)を算定し、当該保険医療機関に紹介されたものに対して、精神科又は心療内科を担当する医師が、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

こころの連携指導料(Ⅱ)の留意事項

(1) 当該指導料は、連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情報等を活用し、患者の心身の不調に対し早期に専門的に対応することを評価したものである。

(2) 当該患者に対する2回目以降の診療等については、当該患者を紹介した医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。

(3) 初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る診療情報提供料(Ⅰ)及び連携強化診療情報提供料の費用は、別に算定できない。

(4) 必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供すること。

令和6年 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準

(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。

タイトルとURLをコピーしました