2024年|診療所療養病床療養環境加算の算定要件と施設基準

診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者さんについて、以下の点数を算定します。

A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき) 35点

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算定要件について

診療所療養病床療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものであり、特別の療養環境の提供に係る病室に入室している場合に算定します。患者さんから特別の料金の徴収を行っている場合には算定できません。

加算が算定できる入院料について

診療所療養病床療養環境加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 有床診療所療養病床入院基本料

診療所療養病床療養環境加算の施設基準について

  1. 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行います。
  2. 病室の病床数は、1病室につき4床以下であることが必要です。
  3. 病室の床面積は、内法による測定で、患者さん1人につき、6.4 平方メートル以上であることが必要です。
  4. 病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8 メートル以上であることが必要であり、両側に居室がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であることが必要です。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこととされています。
  5. 機能訓練室が必要です。機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていることが必須であり、必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)をされています。
  6. 療養病床に係る病床に入院している患者さん1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていることが必要です。
  7. 当該診療所内に、療養病床の入院患者さん同士や入院患者さんとその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、「6」に定める食堂と兼用であっても大丈夫とされています。
  8. 身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていることが必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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