A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき) 35点
診療所療養病床療養環境加算の算定要件
診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
診療所療養病床療養環境加算の留意事項
(1) 診療所療養病床療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。
(2) 患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。
加算が算定できる入院料について
診療所療養病床療養環境加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。
令和6年 診療所療養病床療養環境加算の施設基準
(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。
(2) 当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
(3) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であること。
(4) 当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8 メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
(5) 当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。
(6) 療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
(7) 当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、(6)に定める食堂と兼用であっても差し支えない。
(8) 当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。