ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)とは、ハイリスク妊娠やハイリスク分娩に関する医学管理が必要な患者さんを診療した医師が、入院している病院に赴き、当院の医師と共同で医学管理を行う場合に算定される医学管理料です。
B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ) 500点
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の算定要件
ハイリスク妊娠管理加算の注又はハイリスク分娩管理加算の注1に規定する施設基準に適合するものとして届け出た病院である保険医療機関において、ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理が必要であるとして別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関から紹介された患者(ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の注に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が当該病院に入院中である場合において、当該患者を紹介した別の保険医療機関の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った場合に、当該病院において、患者1人につき1回算定する。