外来リハビリテーション診療料とは、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価する医学管理料です。
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料1 73点
2 外来リハビリテーション診療料2 110点
外来リハビリテーション診療料の算定要件
注1 リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するものに限る。)を要する患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。
注2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る初診料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、再診料(注19に規定する加算を除く。)、外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。
注3 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る初診料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、再診料(注19に規定する加算を除く。)、外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。
外来リハビリテーション診療料の留意事項
(1) 外来リハビリテーション診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するものである。
(2) 外来リハビリテーション診療料1の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション(疾患別リハビリテーション)を1週間に2日以上提供することとしている患者である。
(3) 外来リハビリテーション診療料1を算定した日から起算して7日間は、疾患別リハビリテーションの提供に係る初診料、再診料又は外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、初診料、再診料又は外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。
(4) 外来リハビリテーション診療料2の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において疾患別リハビリテーションを2週間に2日以上提供することとしている患者である。
(5) 外来リハビリテーション診療料2を算定した日から起算して14日間は、疾患別リハビリテーションの提供に係る初診料、再診料又は外来診療料は算定できないものとし、当該14日間は初診料、再診料又は外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。
(6) 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、疾患別リハビリテーションを提供する日において、リハビリテーションスタッフがリハビリテーション提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること。また、患者の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこと。
(7) 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、医師は疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供したリハビリテーションスタッフからの報告を受け、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載すること。なお、リハビリテーションスタッフからの報告は、カンファレンスの実施により代えることとしても差し支えない。
- Qリハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でも大丈夫なのでしょうか。
- A
報告は口頭でもいいとされていますが、リハビリの効果や進捗状況等は確認を行い、カルテに記載することが必要です。
外来リハビリテーション診療料に関する施設基準
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。
(2) 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあること。