2022年|外来リハビリテーション診療料の算定方法と施設基準

外来リハビリテーション診療料

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーションを要する患者様(入院中以外)に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り以下の点数を算定します。

外来リハビリテーション診療料1 73点

外来リハビリテーション診療料2 110点

外来リハビリテーション診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するものです。

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算定時の注意点

外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る「初診料」「再診料」「外来診療料」「オンライン診療料」「外来リハビリテーション診療料2」は算定できません。

外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る「初診料」「再診料」「外来診療料」「オンライン診療料」「外来リハビリテーション診療料1」は算定できません。

対象患者について

外来リハビリテーション診療料1の対象者は、状態が比較的安定している患者様であって、リハビリテーション実施計画書において「心大血管疾患リハビリテーション料」「脳血管疾患等リハビリテーション料」「廃用症候群リハビリテーション料」「運動器リハビリテーション料」「呼吸器リハビリテーション料」に掲げるリハビリテーションを1週間に2日以上提供することとしている場合に限ります。

外来リハビリテーション診療料2の対象者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において「心大血管疾患リハビリテーション料」「脳血管疾患等リハビリテーション料」「廃用症候群リハビリテーション料」「運動器リハビリテーション料」「呼吸器リハビリテーション料」に掲げるリハビリテーションを2週間に2日以上提供することとしている場合に限ります。

算定要件

外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、疾患別リハビリテーションを提供する日において、リハビリテーションスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等)がリハビリテーション提供前に 患者様の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載します。また、患者様の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこととされています。

外来リハビリテーション診療料の施設基準

外来リハビリテーション診療料を算定する場合は、以下の施設基準を満たしている必要があります。(地方厚生局への届出は不要です)

  1. 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。
  2. リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
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