J000-2 下肢創傷処置

下肢創傷処置とは、足部や足趾、かかとに潰瘍ができている患者さんを処置した場合に算定できる診療報酬です。

J000-2 下肢創傷処置

1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点

2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点

3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点

下肢創傷に関連する疾患には、次のようなものがあります。

  • 末梢動脈性疾患
  • 糖尿病性足病変
  • 静脈性潰瘍(静脈瘤や深部静脈血栓症)
  • 膠原病性皮膚潰瘍(リウマチ、強皮症など)
  • リンパ浮腫
  • 陥入爪、爪周囲炎
  • 白癬、胼胝、鶏眼、角化症
  • 蜂窩織炎、壊死性筋膜炎
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下肢創傷処置の留意事項

(1) 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。

下肢創傷処置における傷の深さは、潰瘍が腱、筋、骨、関節のいずれかに至っているかどうかで判断されます。潰瘍の深さが腱、筋、骨、関節のいずれにも至らない場合は「浅い潰瘍」、至っている場合は「深い潰瘍」と呼ばれます。

(2) 下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。

Q
「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すのでしょうか。
A

足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱を指します。

(3) 下肢創傷処置を算定する場合は、創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(4) 複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。

(5) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

看護師が行った処置でも医師の指示を受けた場合であれば算定をすることができます。

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