【2022年】喘息治療管理料の点数と算定要件について

喘息治療管理料

B001−16 喘息治療管理料

イ 喘息治療管理料1
(1)1月目 75点
(2)2月目以降 25点
ロ 喘息治療管理料2 280点

イの管理料ついては、入院中の患者以外の喘息の患者様に対して、保険医療機関が「ピークフローメーター」「ピークフロー測定日記」等を患者様に提供し、計画的な治療管理を行った場合に、初回は75点、2ヶ月目以降は25点を(月1回)算定します。

※患者様が自らピークフロメーターを購入し、自宅で測定した数値をもとに指導を行った場合は算定できません。

ロの管理料ついては、入院中の患者以外の喘息の患者様に対して、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して吸入補助器具を患者に提供し、補助器具を用いた服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定します。※6歳未満又は65歳以上のものに限ります

POINT指導に当たっては、吸入補助器具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明し、指導内容の要点を診療録に記載する必要があります。また、「イ」と「ロ」それぞれの算定要件を満たしていれば同月に併せて算定する事ができます。

ピークフローメーターとは最大呼気流量測定する器具です。ピークフローとは、力いっぱい息をはき出したときの息の最大値のことです。ピークフロー値を測ることで、息苦しさや発作のあるなしにかかわらず、気管支の状態を客観的に知ることができます。

イの管理料ついては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者に対して、治療計画を策定する際に

  • 日常の服薬方法
  • 急性増悪時における対応方法

の指導内容を文書により交付して 週1回以上ピークフローメーターに加えて一秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、「重度喘息患者治療管理加算」として、以下の点数を月1回に限り加算することができます。

イ  1月目 2,525点

ロ  2月目以降6月目まで 1,975点

POINT当該加算を算定する前の1年間において、中等度以上の発作による当該保険医療機関への緊急外来受診回数が3回以上あり、在宅での療養中である 20歳以上の重度喘息患者を対象とし、初回の所定点数を算定する月(暦月)から連続した6か月について、必要な治療管理を行った場合に月1回に限り算定すること。

※時間外・休日・深夜加算を過去1年間に3回以上算定した方が対象となります。

備える必要のある機械や器具

保険医療機関は以下の機械及び器具を備えていなければ喘息治療管理料を算定することができません。

  • 酸素吸入設備
  • 気管内挿管又は気管切開の器具
  • レスピレーター
  • 気道内分泌物吸引装置
  • 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)
  • スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)
  • 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)

POINTこれらの機械及び器具を備えた別の保険医療機関と常時連携体制をとっている場合には、その旨を 患者様に対して文書により説明した場合は、備えるべき機械及び器具はスパイロメトリー用装置及び胸部エックス線撮影装置のみでも算定することが可能です。

カルテ記載と指導内容について

  • ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメーターを患者に提供するとともに、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメーターの適切な使用方法、日常の服薬方法及び増悪時の対応方法を含む治療計画を作成し、その指導内容を文書で交付しなければなりません。
  • 算定する患者に対しては、ピークフロー値、一秒量等を毎日計測してもらい、その検査値について週に1度以上報告してもらい、医師はその検査値等に基づき、随時治療計画の見直しを行い、服薬方法及び増悪時の対応について指導することが必要です。
  • 当該加算を算定する患者が重篤な喘息発作を起こすなど、緊急入院による治療が必要となった場合は、適切に対応する必要があります。

喘息治療管理料算定時の注意点について

 喘息治療管理料1は、保険医療機関が、ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等を患者に提供し、 計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定します。

:ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれるため別に算定することはできません。

喘息治療管理料2は、6歳未満又は65歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を患者に提供し、服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定します。指導に当たっては、吸入補助器具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明し、指導内容の要点を診療録の記載が必要です。

:吸入補助器具に係る費用は所定点数に含まれるため別に算定することはできません。

施設基準の届出について

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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