令和6年|B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定要件と施設基準

ハイリスク妊産婦連携指導料1とは、精神疾患を合併した妊婦さんを対象に、産科又は産婦人科を担当する医師及び保健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は心療内科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に算定する医学管理料です。

B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1 1000点

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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を担当する医師への紹介が必要であると判断された妊婦又は出産後2月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、産科又は産婦人科を担当する医師及び保健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は心療内科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

同一の保険医療機関において、区分番号B005-10-2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2を同一の患者について別に算定できない。

通知

(1) ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神療法が実施されている患者若しくは他の保険医療機関で精神療法が実施されている患者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されている又はエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを実施し、精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を標榜する保険医療機関に対して診療情報が文書により提供された妊婦又は出産後2ヶ月以内であるものに限る。

(2) 精神療法が他の保険医療機関で実施されている場合については、患者の同意を得て、当該他の保険医療機関との間で当該患者に係る診療情報が相互かつ定期的に提供されていること。

(3) 必要に応じて小児科と適切に連携して診療する体制を有していること。

(4) 産科又は産婦人科を担当する医師又は当該医師の指示を受けた保健師、助産師若しくは看護師が、概ね月に1回の頻度で、患者の心理的不安を軽減するための面接及び療養上の指導を行うこと。

(5) 当該患者の診療方針等に係るカンファレンスが概ね2か月に1回の頻度で開催されていること。また、当該カンファレンスには以下に掲げる者が参加していること。

当該患者の診療を担当する産科又は産婦人科を担当する医師

当該患者の診療を担当する精神科又は心療内科を担当する医師
当該患者の診療を担当する保健師、助産師又は看護師(ア及びイの診療科からそれぞれ参加していること。)
市町村又は都道府県の担当者
必要に応じて、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師等
必要に応じて、当該患者の訪問看護を担当する訪問看護ステーションの保健師、助産師又は看護師

(6) (5)のカンファレンスは、関係者全員が一堂に会し実施することが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。なお、(5)のカンファレンスにおいて、ビデオ通話が可能な機器を用いる場合、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

(7) (5)の規定にかかわらず、カンファレンスに市町村等の担当者が参加しなかった場合は、その都度、患者の同意を得た上で、市町村等の担当者にその結果を文書により情報提供することに代えることとしても差し支えない。

(8) 当該患者について、出産後の養育について支援を行うことが必要と認められる場合、その旨を患者に説明し、当該患者の同意を得た上で、市町村等に相談し、情報提供を行うこと。

(9) 以上の実施に当たっては、日本産婦人科医会が作成した「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル~産後ケアへの切れ目のない支援に向けて~」を参考にすること。

(10) 当該連携指導料を算定する場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できないこと。

ハイリスク妊産婦連携指導料1の施設基準

(1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。

(2) 原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

特掲診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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