退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者様の退院に際し、「病状」「患家の家屋構造」「介護力」等を考慮しながら、患者様本人又はその家族等(退院後患者の看護に当たる者)に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定します。

同一日に「退院時共同指導料2」は、別に算定できませんので注意して下さい。
退院時リハビリテーション指導料の点数について
B006-3 退院時リハビリテーション指導料 300点
退院時リハビリテーション指導料は、退院日に1回に限り算定できます。
退院時リハビリテーション指導料の算定要件
指導者について
医師の指示を受けて、保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できます。
指導内容について
指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とします。
カルテ記載について
指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。
死亡退院について
死亡退院の場合は、当該管理料は算定できません。