令和6年|J001-4 重度褥瘡処置の点数と算定要件

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)

1 100平方センチメートル未満 90点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 280点
5 6,000平方センチメートル以上 500点

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重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

通知

(1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020 分類D3,D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。

DESIGN-R2020評価項目

d0:皮膚損傷・発赤なし

d1:発赤が持続する

d2:損傷が真皮まで及ぶ

D3:損傷が皮下組織まで及ぶ

D4:損傷が皮下組織を超える

D5:損傷が関節腔・体腔に至る

DDTI:深部損傷褥瘡 (DTI) の疑い

DU:壊死組織で覆われ深さの判定不能

(2) 重度褥瘡処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

 

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