2022年|小児運動器疾患指導管理料の算定要件と施設基準について

小児運動器疾患指導管理料

運動器疾患を有する20歳未満の患者さん(入院中以外)に対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回に限り以下の点数を算定します。

※算定を行う際は、地方厚生局へ施設基準の届出が必要です。

小児運動器疾患指導管理料 250点

初回算定日の属する月から起算して6月以内は月に1回算定可能です。

※小児科療養指導料を算定している患者様については、小児運動器疾患指導管理料を算定できません。

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小児運動器疾患指導管理料の対象患者

小児運動器疾患指導管理料は、以下のいずれかに該当する20歳未満の患者さんです。

2022年の改定で対象年齢が12歳未満から20歳未満に拡大されました!

  1. 先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者
  2. 装具を使用する患者
  3. 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者
  4. その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者

診療録の記載について

初回算定時に治療計画を作成し、患者様の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載する必要があります。

レセプト請求時について

セレプト請求を行う際は、診療報酬明細書の摘要欄に「前回算定年月」を記載する必要があります。初診の場合は初回である旨を記載して下さい。

レセプトコード:850190002

前回算定年月(小児運動器疾患管理料);年月の記載

レセプトコード:820190002

初回(小児運動器疾患管理料)

小児運動器疾患指導管理料の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。
  2. 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

POINT

整形外科の診療に5年以上従事した経験を有し、小児の運動器疾患に係る適切な研修 を修了した常勤医師の配置が必要です。

2020年より施設基準に関わる届出が必要となりました。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類をダウンロードして提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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