在宅経腸投薬指導管理料とは、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っている患者さんに対し、投薬に関する医学管理や指導を行った場合に算定される診療報酬です。
C117 在宅経腸投薬指導管理料 1500点
在宅経腸投薬指導管理料の算定要件
入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っているものに対して、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。
在宅経腸投薬指導管理料の留意事項
パーキンソン病の患者に対し、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行った場合に算定する。