2022年|在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の算定要件と加算について

在宅悪性腫瘍患者指導

在宅での鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている末期の患者さん(入院中以外)に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に以下の点数を算定します。

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料  1500点

在宅悪性腫瘍患者共指導管理料  1500点

在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は、緩和ケアに関する研修を受けた医師が、他の医療機関において在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する指導管理を受けている患者さんに対し、他の保険医療機関と連携して、同一日に同じ患者さんに対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定します。

末期患者の判断について
対象となる患者さんが末期であるかどうかは 主治医の判断によるものとなっております。また、化学療法の適応については「末期でない悪性腫瘍の患者様も末期の悪性腫瘍の患者様に準じて取り扱う」とされています。
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在宅での鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法とは

末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者さんであって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法のことをいいます。

鎮痛療法とは

鎮痛療法とは以下の注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいいます。

  • ブプレノルフィン製剤
  • モルヒネ塩酸塩製剤
  • フェンタニルクエン酸塩製剤
  • 複方オキシコドン製剤
  • オキシコドン塩酸塩製剤
  • フルルビプロフェンアキセチル製剤
  • ヒドロモルフォン塩酸塩製剤

ただし、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を満たすバルーン式ディスポーザブルタイプの連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合-231-に限るとされています。

ア 薬液が取り出せない構造であること

イ また、(1)及び(2)の化学療法とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいいます。

算定と管理指導について

在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する指導管理を受けている患者さんに対し、当該保険医療機関の保険医と、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する保険医療機関の保険医とが連携して、同一日に当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定します。

算定と指導する医師について

在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する医師は、以下のいずれかの緩和ケアに関する研修を修了している必要があります。

ア 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成 29 年 12月1日付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平

成 29 年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)

イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等

付随する加算について

注入ポンプ加算

別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者さんに対して、注入ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り、注入ポンプ加算として1250点を算定します。

【別に厚生労働大臣が定める注射薬について】
インスリン製剤
性腺刺激ホルモン製剤
ヒト成長ホルモン剤
遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤
乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
ソマトスタチンアナログ
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
グルカゴン製剤
グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト
ヒトソマトメジンC製剤
インターフェロンアルファ製剤インターフェロンベータ製剤
エタネルセプト製剤
ペグビソマント製剤スマトリプタン製剤
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤
アダリムマブ製剤
テリパラチド製剤
アドレナリン製剤
ヘパリンカルシウム製剤
アポモルヒネ塩酸塩製剤
セルトリズマブペゴル製剤
トシリズマブ製剤
メトレレプチン製剤
アバタセプト製剤
アスホターゼアルファ製剤
グラチラマー酢酸塩製剤
セクキヌマブ製剤
エボロクマブ製剤
ブロダルマブ製剤
アリロクマブ製剤
ベリムマブ製剤
イキセキズマブ製剤
ゴリムマブ製剤
エミシズマブ製剤
イカチバント製剤
サリルマブ製剤
デュピルマブ製剤
インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算

在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者さんに対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算として2500点を算定します。

ただし外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できません。

外来と在宅にて化学療法を行う場合

外来と在宅において化学療法を行うものについては、主に在宅において化学療法を行う場合は在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定し、主に外来で行う場合には在宅悪性腫瘍等患者指導管理料は算定せず、注射手技料及び基準を満たす場合には外来化学療法加算等を算定します。

ただし、外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う等の治療法のみを行う場合は、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の対象にはなりません。

同時算定ができないコストについて

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定している患者さんについて「在宅患者訪問診療料」を算定した日には以下のコストを別に算定することはできません。

  • 皮内、皮下及び筋肉内注射
  • 静脈内注射
  • 点滴注射
  • 中心静脈注射
  • 植込型カテーテルによる中心静脈注射の手技料
  • 注射薬及び特定保険医療材料の費用
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