輸血に伴い、患者さんに対して輸血の必要性及び危険性等について文書による説明を行った場合に以下の点数を算定します。
1 自家採血輸血(200mLごとに)
イ 1回目 750点
ロ 2回目以降 650点
2 保存血液輸血(200mLごとに)
イ 1回目 450点
ロ 2回目以降 350点
3 自己血貯血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 250点
(2) 凍結保存の場合 500点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 250点
(2) 凍結保存の場合 500点
4 自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 750点
(2) 凍結保存の場合 1500点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 750点
(2) 凍結保存の場合 1500点
5 希釈式自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 1000点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 1000点
6 交換輸血(1回につき) 5250点
文書による説明について
患者さんに対する「文書による説明」とは以下のものになります。
ア 文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、輸血を行う際にご本人に対して行うことを原則とするが、医師の説明に対して理解ができないと認められる患者さんについては、その家族等に対して説明を行うことが必要である。
イ アの説明は、患者さんに対する一連の輸血につき1回行うものとする。なお、この場合、「一連」とは、概ね1週間とする。ただし、再生不良性貧血、白血病等の患者の治療において、輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りでない。
ウ 説明に用いた文書については、患者さん(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。
エ 緊急その他事前に説明を行うことが著しく困難な場合は、事後の説明でも差し支えないものとする。
輸血料の算定単位について
自家採血輸血、保存血液輸血、自己血輸血及び希釈式自己血輸血の算定する際は、200mL を単位として、200mL又はその端数を増すごとに所定点数を算定します。ただし、6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合は、体重1㎏につき4mLを単位とし、当該単位又はその端数を増すごとに所定点数を算定して下さい。
自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれません。
保存血液輸血の注入量は、1日における保存血及び血液成分製剤(自家製造したものを除く。)の実際に注入した総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量を算定します。例えば、200mLの血液から製造された30mLの血液成分製剤については30mLとして算定し、200mLの血液から製造された230mLの保存血及び血液成分製剤は、200mLとして算定します。
「赤血球液-LR」の最終用量は200ml由来は約140ml、400ml由来は約280mlです。
■200ml由来(1パック)使用時のコスト算定
保存血液輸血(1回目) 140mL
■400ml由来使用時(1パック)のコスト算定
保存血液輸血(1回目) 200mL
保存血液輸血(2回目以降) 80mL
■400ml由来使用時(2パック)のコスト算定(1日で行った場合)
保存血液輸血(1回目) 200mL
保存血液輸血(2回目以降) 360mL
■400ml由来使用時(2パック)のコスト算定(2日間で行った場合)
1日目
保存血液輸血(1回目) 200mL
保存血液輸血(2回目以降) 80mL2日目
保存血液輸血(2回目以降) 280mL
薬剤使用時のコスト算定について
輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、以下の点数を加算します。
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とします。
薬価が15円以下である場合は、算定できません。
血液型検査について
輸血に伴い血液型検査(ABO式及びRh式)を行った場合は、54点を所定点数に加算します。(輸血を伴わない血液型検査は48点)
不規則抗体検査のコスト算定について
輸血に伴い不規則抗体検査を行った場合は、検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算します。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回に限り、197点を所定点数に加算することが可能です。
頻回に輸血を行う場合とは、週1回以上、当該月で3週以上にわたり行われるものとされています。
患者さんの血液中に不規則抗体があると、輸血で副作用が起こることがあるため、不規則抗体の有無を事前に検査します。
HLA検査について
HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
血小板が増加しない原因には、抗HLA抗体などの血小板抗原に対する抗体による免疫学的機序と、発熱、感染症、DIC、脾腫大などによる非免疫学的機序があります。
血小板輸血の効果が2回以上認められない場合は、血小板の輸血効果を評価し(血小板輸血の輸血効果評価についてはこちら)、血小板輸血不応状態の原因を確認します。
交叉試験・間接クームス・コンピュータクロスマッチについて
輸血に伴い、血液交叉試験・間接クームス検査・コンピュータクロスマッチを行った場合は、輸血した血液1バッグごとに以下の点数を加算します。
血液交叉試験加算 30点
間接クームス検査加算 47点
コンピュータクロスマッチ加算 30点
コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できません。
間接クームス検査は、溶血性貧血の原因となる赤血球に対する抗体「抗赤血球抗体」の有無を調べる検査です。
血小板加算について
血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算します。
血小板洗浄術加算は、血液・造血器疾患において、副作用の発生防止を目的として、血小板濃厚液を置換液等で洗浄操作した上で血漿成分を除去し輸血を行った場合に算定します。血小板洗浄術の実施に当たっては関係学会の定めるガイドラインを遵守することとされています。
乳幼児加算について
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算します。
血小板洗浄術加算について
血小板輸血に伴い、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を算定します。
自己輸血について
自己血輸血は、当該保険医療機関において手術を行う際に予め貯血しておいた自己血(自己血貯血)を輸血した場合において、手術時及び手術後3日以内に輸血を行ったときに算定できます。
算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を行った1日当たりの量で算定します。
希釈式自己血輸血について
希釈式自己血輸血は、当該保険医療機関において手術を行う際、麻酔導入後から執刀までの間に自己血の採血を行った後に、採血量に見合った量の代用血漿の輸液を行い、手術時予め採血しておいた自己血を輸血した場合に算定でます。
算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を行った1日当たりの量で算定します。