医療費未払い患者の診療拒否問題と医療費の督促について

未収金

医療費未払いの問題を抱えている医療機関は少なくありません。

対策としてクレジットカード決済や電子マネー決済などの対応をしている医療機関も多くありますが、入院費の未払い・不払いを完全に回収することは安易なことではありません。

利用者が公共料金や家賃を滞納し、代金を支払わなければ、サービスの提供を取りやめるということは一般的であり、提供をストップしたところで提供者には何の問題はありません。

しかし、医療という「命に直結した」ものについては、同じ考えは当てはまりません。

もちろん、全く支払う意思がない場合は診療を拒否してもやむを得ないかと思われますが、まずは患者様の状態を最も優先して考える必要があります。

例えば、患者様の疾病が重篤な場合や緊急を要するような場合など、上記を理由とした診療の拒否は医師法に反する可能性も否定できません。

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医師法の「応召義務」について

医師法第19条第1項には「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではいけない」とされおり、「応召義務」と呼ばれています。

ここでいう「正当な事由」とは・・・

  • 診療を求められたのが診療時間外・勤務時間外である場合
  • 医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合

等があげられます。

医療費の不払いは、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないとされていますが、支払能力があるにもかかわらず、悪意を持ってあえて支払わない場合などには、診療しないことが正当化されとされています。

未払い患者に対する診療拒否について

厚生省時代の医務局長通知に「医業報酬が不払いであっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。」とあります。

しかし、これは「応急処置が必要な患者」に対して、治療費が支払えないことを理由に診療を拒むことは、人道に反し許されないことを言っているにすぎません。

緊急性もなく、治療費を支払う意思もない患者に対して、「治療費の支払いの意思がないのでれば治療をしない」と告げることは当然のことを告げているにすぎず、応召義務違反にはならないようです。

ただし、応召義務に違反したと判断されると、法律上は医師免許の取消または停止の理由になる可能性もゼロではありませんので、注意する必要があります

未払いが発生したら原則すぐに対応を

まず、医療費未払いが発生したらできるだけ日があかないうちに督促状を送ることが大原則です。

私の勤めている病院では発熱外来をしており、感染対策のため発熱外来受診者は、後日振り込みで診療費の支払いを行う流れにしているため、未払いが増加傾向にありました。

そのため当院では「口頭で督促しても10日以上払わない場合や10日以上連絡がつかない場合は督促状を送る」というルールを決めて、遅れずに督促状を送る対応をしており、すると未収金回収率は一気に上がりました。

しかし、その業務を行うため職員の手間が多くなったことや、郵送するコストがかかっていることは否めません。

督促状を送る場合は、支払いを求める根拠、支払いの金額、支払い期限を端的かつ具体的に記載しましょう。もし、保証人・連帯保証人が要る場合は、そちらにも送付するようにしましょう。

令和3年7月30日

○○ ○○様

 

診療費支払いのお願い

 

○○様におかれましては、令和3年7月1日、当院の発熱外来を受診されており診療費2,260円が発生しております。

令和3年7月20日までに当院指定の口座へ代金の振り込みをしていただく約束になっておりましたが、今現在も入院の確認がとれておりません。

つきましては、本書面到達後10日以内に下記口座へお支払いをお願い致します。

 

○○銀行○○支店

普通預金

口座番号

口座名義

○○病院

院長 ○○ ○○

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