入院中の患者以外の患者に対して実施した検体検査であって、厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、外来迅速検体検査加算として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算できます。
算定時の注意点
- 検査結果を患者に書面にて結果を交付した場合のみに算定できます。
- 同日内に結果が出るものと出ないものが混合する場合は算定不可であり、同日内に結果を全て文書にて報告した算定できます。
- 同日に複数科受診し、それぞれの検査を行った場合でも併せて5項目までの算定となります。
- 入院中の患者については算定できませんが、外来を受診した患者に対し、迅速に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めそのまま入院になった場合は算定できます。
外来迅速検体検査加算算定の対象検査
D000 尿中一般物質定性半定量検査
D002 尿沈渣(鏡検法)
D003 糞便検査
・糞便中ヘモグロビン
D005 血液形態・機能検査
・赤血球沈降速度測定(ESR)
・末梢血液一般検査
・ヘモグロビンA1c(HbA1c)
D006 出血・凝固検査
・プロトロンビン時間(PT)
・フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)
・Dダイマー
D007 血液化学検査
・総ビリルビン
・総蛋白
・アルブミン
・尿素窒素
・クレアチニン
・尿酸
・アルカリホスファターゼ(ALP)
・コリンエステラーゼ(ChE)
・γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)
・中性脂肪
・ナトリウム及びクロール
・カリウム
・カルシウム
・グルコース
・乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)
・クレアチンキナーゼ(CK)
・HDL-コレステロール
・総コレステロール
・アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)
・アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)
・LDL-コレステロール
・グリコアルブミン
D008 内分泌学的検査
・甲状腺刺激ホルモン(TSH)
・遊離サイロキシン(FT4)
・遊離トリヨードサイロニン(FT3)
D009 腫瘍マーカー
・癌胎児性抗原(CEA)
・α-フェトプロテイン(AFP)
・前立腺特異抗原(PSA)
・CA19-9
D015 血漿蛋白免疫学的検査
・C反応性蛋白(CRP)
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
・その他のもの