2022年の診療報酬改定で、症状が安定している患者さんについて、薬剤師による服薬管理のもとで一定期間内に処方箋の反復利用が可能となる 「リフィル処方」の仕組みが新設されました。
リフィル処方箋を使用した場合の処方箋料について
リフィル処方箋により、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合は、処方箋料における長期投薬に係る減算規定を適用しないこととする。
リフィル処方の留意事項
処方箋の様式と保管について
保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合は、処方箋の「リフィル可」の欄にレ点を記入します。
保険薬局は、1回目または2回目(3回目可の場合)に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載し、調剤を実施した保険薬局の名称及び保健薬剤師の氏名を余白または裏面に記載の上でリフィル処方箋の写しを保管します。
そして総使用回数の調剤が終わった場合は、調剤済処方箋をして保管します。
使用回数について
リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回です。また、1回あたり投薬期間及び総投薬期間については、医師が患者算の病状等を踏まえて個別に医学的に適切と判断した期間とします。
投与期間に上限がある医薬品
【14日間】
投薬期間の上限が 30 日及び 90 日の 向精神薬以外の向精神薬
【30日間】
アルプラゾラム、エスタゾラム、 エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコド ン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパ ム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾ ピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラ ム、プラゼパム、フルジアゼパム、フル ニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、 ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリ ン、メダゼパム、メチルフェニデート塩 酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、 モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、 ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有 する内服薬並びにクロルプロマジン・ プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭 化物・フェノバルビタール配合剤及び プロキシフィリン・エフェドリン配合剤
【90日間】
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバル ビタール、クロナゼパム又はクロバザ ムを含有する内服薬及びフェニトイン・ フェノバルビタール配合剤
POINTリフィル処方箋による1回目の使用期間については、通常処方箋を同様です。
リフィル処方の対象外医薬品について
保険医療機関及び保健医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、フリフィル処方箋による投薬を行うことはできません。
保険薬剤師の義務について
保険薬局の保険薬剤は、リフィル処方箋の交付を受けた患者さんに対して、継続的な医学管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する必要があります。
また、その際には患者さんの次回の調剤を受ける予定を確認することが必要です。
もしも、予定される時期に患者さんが来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認し、患者さんが他の保険薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する必要があります。
POINT保険薬剤師は、患者さんの服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切だと判断した場合には、調剤を行わず、受診するようお伝えして処方医に速やかに情報提供を行なう必要があります。