【2022年】在宅患者診療・指導料一覧(医師・看護師・薬剤師等)

在宅医療

病気になって何らかの理由から通院できない場合に、保険医療機関でなく自宅などで治療を行うことを「在宅医療」といいます。

保険医療機関で行われる入院治療や外来治療に次ぐ第3の医療として、現在では多くの保険医療機関で在宅医療が開始され、多くの人が利用するようになりました。

在宅医療には、医師が患家に出向いて行う「往診」「訪問診療」があります。

認知症や体が不自由だったりの理由で、通院が困難な方に対し、医師があらかじめ診療の計画を立て、ご本人の同意を得て定期的に患家に出向いて行なう診療が「訪問診療」になります。

そして「往診」とは、急変時に本人やご家族から電話等で往診の依頼を求められ、医師が緊急性があると判断された場合に患家で出向いて行う診療になります。

今回は在宅医療で算定する診療料や指導料についてご説明したいと思います。

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医師の診療を評価するもの

往診料

患者さんやご家族の求めに応じて患家に行き診療を行った場合に算定します。(定期的・計画的に訪問する場合は対象外です)

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)

計画的に訪問診療を行った場合に算定します。

救急搬送診療料

救急自動車等での患者搬送の際、医師が同乗して診療を行った場合に算定します。

在宅患者訪問点滴注射管理料

医師が、看護師または准看護師に週3日以上の訪問点滴を指示し、それを実施した場合に、1週につき算定します。

訪問看護指示料

医師が、訪問看護ステーション等に訪問看護指示書を交付した場合に算定します。

 

介護職員等喀痰吸引等指示料

医師が、居宅サービス事業者・地域密着介護型サービス事業者等に介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に、3月に1回算定します。

在宅患者連携指導料

訪問診療を行う診療所・在宅療養支援病院・許可病床200床未満病院の医師が、歯科訪問診療を行う医療機関、訪問薬剤管理指導を行う薬局、訪問看護ステーションと情報共有して療養指導を行った場合に、月に1回算定します。

在宅患者緊急時等カンファレンス料

訪問診療を行う医師が、歯科訪問診療を行う歯科医師等、訪問薬剤管理指導を行う薬局薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等、介護支援専門員等と共同で患家に行き、カンファレンスを実施し、共同で療養指導を行った場合に、月2回限り算定します。

在宅患者共同診療料

400床未満の在宅療養後方支援病院が、連携医療機関の医師と共同で往診・訪問診療を行った場合に、1年以内に2回限り算定します。

在宅患者訪問褥瘡管理指導料

在宅褥瘡対策チーム(医師・看護師等・管理栄養士が各1名)を設置し、在宅褥瘡ハイリスク患者を共同管理する場合に、初回カンファレンスから6月以内に3回限り算定します。

在宅時医学総合管理料、施設入居時医学総合管理料

届出されている医療機関にて、在宅療養計画の下、定期的な訪問診療を行い、総合的な医学管理を行う場合に、月に1回限り算定します。

在宅がん医療総合診療料

届出されている医療機関にて、末期悪性腫瘍患者に対して計画的な医学管理の下、総合的な医療を提供を行う場合に、1週を単位に1日につき算定します。

医師以外の在宅患者診療・指導料

在宅患者訪問看護・指導料

訪問看護計画により、保健師、助産師、看護師、准看護師を訪問させて看護または療養指導を行った場合に原則週3日を限度に1日1回算定します。

※緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師による場合は月1回算定

在宅患者訪問褥瘡管理指導料

在宅褥瘡対策チーム(医師・看護師等・管理栄養士が各1名)を設置し、在宅褥瘡ハイリスク患者を共同管理する場合に、初回カンファレンスから6月以内に3回限り算定します。

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

理学療法士、作業療法士、言語視覚士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養指導を行った場合に、原則週6単位を限度に算定します。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

薬剤師が訪問して服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に月4回に限り算定します。

※ただし、末期悪性腫瘍患者・中心静脈栄養法の対象者については週2回かつ月8回算定可能です。

在宅患者訪問栄養食事指導料

以下の患者様に対し、管理栄養士が訪問して栄養管理指導を行った場合に月に2回限り算定します。

  • 特別食が必要な患者
  • がん患者
  • 摂食機能・嚥下機能が低下した患者
  • 低栄養状態の患者
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