別の保険医療機関(診療所に限る)において「在宅時医学総合管理料」「施設入居時等医学総合管理料」「在宅がん医療総合診療料」「在宅療養指導管理料(在宅自己注射指導管理料を除く)」を入院した日の属する月又はその前月に算定している患者様の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、入院初日に限り以下の点数を加算します。
在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
- 他の保険医療機関との連携により在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)若しくは在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。)(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の体制を確保している保険医療機関において、当該他の保険医療機関の求めに応じて行う場合又は在宅療養後方支援病院(区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。)が他の保険医療機関の求めに応じて行う場合 2500点
- 連携医療機関である場合(1の場合を除く。) 2000点
- 1及び2以外の場合 1000点
算定要件について
在宅での療養を行っている患者様の病状の急変等により入院が必要となった場合に、円滑に入院でき、かつ入院を受け入れた保険医療機関においても患者様の意向を踏まえた医療が引き続き提供されるための取組を評価した加算であり、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床以上のものに限る)において、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者を入院させた場合に、当該患者(入院基本料(特別入院基本料等を含む)又は特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、入院初日に限り所定点数に加算します。
POINT診療所の保険医の求めによらない緊急入院において、当該患者の入院後 24 時間以内に、当該診療所の保険医から、受入保険医療機関の保険医に対して当該患者様の診療情報が提供された場合であっても算定できます。
在宅患者緊急入院診療加算の1の算定要件
ア 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1(2)又は第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の1(2)に規定する在宅支援連携体制を構築している在宅療養支援診療所が診療を行っている患者を、当該診療所の保険医の求めに応じて、同じく当該体制を構築している、病床を有する他の在宅療養支援診療所(「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1(2)の在宅療養支援診療所に限る。)又は在宅療養支援病院(「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の1(2)の在宅療養支援病院に限る。)に入院させた場合
イ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の第 16の3在宅療養後方支援病院(当該施設基準を満たすものを以下「在宅療養後方支援病院」という。)の施設基準の1(2)に規定する連携医療機関が訪問診療を行っている患者であって、緊急時に当該在宅療養後方支援病院に入院を希望する者として当該在宅療養後方支援病院にあらかじめ届け出ている者を、当該連携医療機関の保険医の求めに応じて、当該在宅療養後方支援病院に入院させた場合
在宅患者緊急入院診療加算の2の算定要件
当該診療所の保険医が患者又はその家族に対して、事前に緊急時の受入保険医療機関の名称等を文書にて提供し、受入保険医療機関に入院した場合(1の場合を除く)に算定します。また、当該診療所の保険医は、提供した文書の写しを診療録に添付することとされています。