2021年 特定入院料の全て|種類・算定要件・点数について

特定入院料

病棟や病室の持つ特有の機能、 特定の疾患等に対する入院医療などを評価しているのが特定入院料です。 いわゆる包括点数ですが、包括される医療行為等はそれぞれで異なります。 また、全ての入院料で別に厚生労働大臣の定める施設基準を満たし、地方厚生局への届出が必要です。

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救命救急入院料(1日につき)

重篤な患者さんに対して救命救急医療が行われた場合に、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者さんにあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定します。

1 救命救急入院料1

イ 3日以内の期間 10223点
ロ 4日以上7日以内の期間 9250点
ハ 8日以上14日以内の期間 7897点
2 救命救急入院料2
イ 3日以内の期間 11802点
ロ 4日以上7日以内の期間 10686点
ハ 8日以上14日以内の期間 9371点
3 救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
( 1 ) 3日以内の期間 10223点
( 2 ) 4日以上7日以内の期間 9250点
( 3 ) 8日以上14日以内の期間 7897点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
( 1 ) 3日以内の期間 10223点
( 2 ) 4日以上7日以内の期間 9250点
( 3 ) 8日以上60日以内の期間 8318点
4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
( 1 ) 3日以内の期間 11802点
( 2 ) 4日以上7日以内の期間 10686点
( 3 ) 8日以上14日以内の期間 9371点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
( 1 ) 3日以内の期間 11802点
( 2 ) 4日以上7日以内の期間 10686点
( 3 ) 8日以上14日以内の期間 9371点
( 4 ) 15日以上60日以内の期間 8318点

特定集中治療室管理料(1日につき)

必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る)にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定します。

1 特定集中治療室管理料1

イ 7日以内の期間 14211点
ロ 8日以上14日以内の期間 12633点
2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
( 1 ) 7日以内の期間 14211点
( 2 ) 8日以上14日以内の期間 12633点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
( 1 ) 7日以内の期間 14211点
( 2 ) 8日以上60日以内の期間 12833点
3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間 9697点
ロ 8日以上14日以内の期間 8118点
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
( 1 ) 7日以内の期間 9697点
( 2 ) 8日以上14日以内の期間 8118点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
( 1 ) 7日以内の期間 9697点
( 2 ) 8日以上60日以内の期間 8318点

ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)

必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、21日を限度として以下の点数を算定します。

1 ハイケアユニット入院医療管理料1 6855点

2 ハイケアユニット入院医療管理料2 4224点

脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき)

脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が行われた場合に、発症後14日を限度として以下の点数を算定します。

脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき) 6013点

小児特定集中治療室管理料(1日につき)

15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児にあっては21日、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の小児にあっては35日)を限度として以下の点数を算定します。

1 7日以内の期間 16317点

2 8日以上の期間 14211点

合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)

必要があって総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に、1については妊産婦である患者さんに対して14日を限度として、2については新生児である患者さんに対して「新生児特定集中治療室管理料」及び「新生児治療回復室入院医療管理料」を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上で、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ以下の点数を算定します。

1 母体・胎児集中治療室管理料 7381点

2 新生児集中治療室管理料 10539点

新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき)

必要があって新生児治療回復室入院医療管理が行われた場合に「新生児特定集中治療室管理料」及び「新生児集中治療室管理料」を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,500グラム以上で、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては120日、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては90日)を限度として以下の点数を算定します。

新生児治療回復室入院医療管理料 5697点

一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)

別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に以下の点数を算定します。

1 14日以内の期間 9371点

2 15日以上の期間 8108点

特殊疾患入院医療管理料(1日につき)

重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病室に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者さんについて、以下の点数を算定します。

特殊疾患入院医療管理料(1日につき) 2070点

小児入院医療管理料(1日につき)

入院している15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)について、当該基準に係る区分に従い、以下の点数を算定します。

1 小児入院医療管理料1 4750点

2 小児入院医療管理料2 4224点
3 小児入院医療管理料3 3803点
4 小児入院医療管理料4 3171点
5 小児入院医療管理料5 2206点

回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)

別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として以下の点数を算定します。

1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2129点

(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2066点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,051点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1899点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,884点)
4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1841点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,827点)
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1736点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,721点)
6 回復期リハビリテーション病棟入院料6 1678点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,664点)

地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

当該届出に係る病室に入院している患者さんについて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれの所定点数を算定します。

1 地域包括ケア病棟入院料1 2809点

(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)
2 地域包括ケア入院医療管理料1 2809点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)
3 地域包括ケア病棟入院料2 2620点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)
4 地域包括ケア入院医療管理料2 2620点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)
5 地域包括ケア病棟入院料3 2285点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)
6 地域包括ケア入院医療管理料3 2285点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)
7 地域包括ケア病棟入院料4 2076点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)
8 地域包括ケア入院医療管理料4 2076点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)

特殊疾患病棟入院料(1日につき)

別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者さんについて、それぞれ所定点数を算定します。

1 特殊疾患病棟入院料1 2070点

2 特殊疾患病棟入院料2 1675点

緩和ケア病棟入院料(1日につき)

緩和ケアを要する患者さんについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ以下の点数を算定します。

1 緩和ケア病棟入院料1

イ 30日以内の期間 5207点
ロ 31日以上60日以内の期間 4654点
ハ 61日以上の期間 3450点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間 4970点
ロ 31日以上60日以内の期間 4501点
ハ 61日以上の期間 3398点

精神科救急入院料(1日につき)

当該届出に係る精神病棟に入院している患者さん(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る)について、当該基準に係る区分に従い以下の点数を算定します。

1 精神科救急入院料1

イ 30日以内の期間 3579点
ロ 31日以上の期間 3145点
2 精神科救急入院料2
イ 30日以内の期間 3372点
ロ 31日以上の期間 2938点

精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)

当該届出に係る精神病棟に入院している患者さん(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ以下の点数を算定します。

1 精神科急性期治療病棟入院料1

イ 30日以内の期間 1997点
ロ 31日以上の期間 1665点
2 精神科急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間 1883点
ロ 31日以上の期間 1554点

精神科救急・合併症入院料(1日につき)

当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について以下の点数を算定します。

1 30日以内の期間 3579点

2 31日以上の期間 3145点

児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者さんについて、以下の点数を算定します。

児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき) 2995点

精神療養病棟入院料(1日につき)

当該届出に係る精神病棟に入院している患者さんについて、以下の点数を算定します。

精神療養病棟入院料(1日につき)1091点

認知症治療病棟入院料(1日につき)

当該届出に係る病棟に入院している患者さんについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ以下の点数を算定します。

1 認知症治療病棟入院料1

イ 30日以内の期間 1811点
ロ 31日以上60日以内の期間 1503点
ハ 61日以上の期間 1204点
2 認知症治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間 1318点
ロ 31日以上60日以内の期間 1112点
ハ 61日以上の期間 988点

特定一般病棟入院料(1日につき)

医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関(一般病棟が1病棟のものに限る)が、一定地域で必要とされる医療を当該保険医療機関で確保するための体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者さんについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ以下の点数を算定します。

1 特定一般病棟入院料1 1152点

2 特定一般病棟入院料2 987点

地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)

精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者さんについて以下の点数を算定します。

地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)1539点

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する以下の厚生局に別添の「当該施設基準に係る届出書」及び「添付書類」を1部提出する必要があります。

 

 

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