医療費は大きく分けると「基本診療料」と「特掲診療料」があるとお話ししましたが、今回は特掲診療料のひとつ「医学管理」について説明していきたいと思います。
医学管理とは、医師が患者樣に対して医学的に必要な管理・指導を行った場合に算定できます。
入院・外来で算定できるものは50種類以上もあり、その中には厚生労働大臣が定める施設基準を満たす必要があったり、地方厚生局に届け出が必要な管理料もあります。
また、算定時に必要な検査や包括される検査、必要書類などがありますので算定時には注意が必要です。

まずは簡単にどんな管理料があるのか目を通してみましょう。
- B000 特定疾患療養管理料
- B001-1 ウイルス疾患指導料
- B001-2 特定薬剤治療管理料
- B001-3 悪性腫瘍特異物質管理料
- B001-4 小児特定疾患カウンセリング料
- B001-5 小児科療養指導料
- B001-6 てんかん指導料
- B001-7 難病外来指導管理料
- B001-8 皮膚科特定疾患指導管理料
- B001-9 外来栄養食事指導料
- B001-10 入院栄養食事指導料
- B001-11 集団栄養食事指導料
- B002-12 心臓ペースメーカー指導管理料
- B001-13 在宅療養指導料
- B001-14 高度難聴指導管理料
- B001-15 慢性維持透析患者外来医学管理料
- B001-16 喘息治療管理料
- B001-17 慢性疼痛疾患管理料
- B001-18 小児悪性腫瘍患者指導管理料
- B001-20 糖尿病合併症管理料
- B001-21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
- B001-22 がん性疼痛緩和指導管理料
- B001-23 がん患者指導管理料
B000 特定疾患療養管理料
1 診療所 225点
2 許可病床100床未満病院 147点
3 許可病床100〜200床未満病院 87点
■ 情報通信機器を用いた場合 100点
「情報通信機器を用いた場合」はオンライン診療料算定時に医学管理を行った場合に、オンライン診療料を併せて算定できます。
算定要件
- 特定疾患管理料は、生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対し、計画的に療養上の管理・指導を行った場合に算定
- 算定は月に2回まで
- 初診料算定日または退院日から1月以内は算定不可
- 入院中は算定不可
- 服薬、運動、栄養等の管理・指導内容を診療録に記載する
B001-1 ウイルス疾患指導料
イ ウイルス疾患指導料1 240点
ロ ウイルス疾患指導料2 330点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たして、地方厚生局に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われた場合は、220点を加算することができます。
算定要件
- イについては肝炎ウイルス患者または成人T細胞白血病に患者に対して療養上必要な指導や感染予防に関する指導を行った場合に算定
- イは患者ひとりに対して1回限り算定
- ロについては後天性免疫不全症候群の患者に対して療養上必要な指導や感染予防に関する指導を行った場合に算定
- ロは月に1回限り算定
- B000の特定疾患療養管理料との併用算定不可
B001-2 特定薬剤治療管理料
イ 特定薬剤治療管理料1 470点
ロ 特定薬剤治療管理料2 100点
算定要件
- イについては、厚生労働大臣が定める患者に対して薬物血中濃度を測定し、計画的な治療管理を行った場合に算定
- ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服用に係る安全管理を確認し、結果を所定の機関に報告して投与の妥当性を確認した上で、必要な指導を行った場合に算定
- 月に1回限り算定
- 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する
B001-3 悪性腫瘍特異物質管理料
イ 尿中BTAに係るもの 220点
ロ その他のもの
(1)1項目の場合 360点
(2)2項目以上の場合 400点
注:腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれます。
算定要件
- 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると確定診断された患者に対して、腫瘍マーカー検査を行い、検査結果に基いて計画的な治療管理を行った場合に算定
- イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基いて計画的な治療管理を行った場合に算定
- ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、腫瘍マーカー検査を行い、その結果に基いて計画的な治療管理を行った場合に算定
- 月に1回限り算定
- 腫瘍マーカーの検査結果と治療計画の要点を診療録に記載する
B001-4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合
(1)月の1回目 500点
(2)月の2回目 400点
ロ 公認心理師による場合 200点
算定要件
- 小児科または心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師が気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害、情緒の障害がある患者に対して療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定
- 2年を限度として月2回限り算定
B001-5 小児科療養指導料
小児科療養指導料 270点
■情報通信機器を用いた場合 100点
算定要件
- 小児科を標榜する医療機関において、医師が作成した治療計画に基いて、15歳未満の慢性疾患の患者に療養指導を行った場合に算定
- 初診算定日と同月内、退院日から1月以内は算定不可
- 月に1回限り算定可能
- 指導内容の要点を診療録に記載する
B001-6 てんかん指導料
てんかん指導料 250点
■情報通信機器を用いた場合 100点
算定要件
- 小児科・神経科・神経内科・精神科・脳神経外科・心療内科標榜医療機関の専任医師がてんかんの患者・家族に指導した場合に算定
- 月に1回限り算定
- 初診日算定または退院日から1月以内は算定不可
- 特定疾患管理料、小児療養指導料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、在宅療養指導管理料との併算定不可
B001-7 難病外来指導管理料
難病外来指導管理料 270点
■情報通信機器を用いた場合 100点
算定要件
- 指定難病を主病とする患者に対して療養上必要な指導を行った場合に算定
- 月に1回限り算定
- 初診日算定または退院日から1月以内は算定不可
- 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する
B001-8 皮膚科特定疾患指導管理料
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ 250点
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ 100点
算定要件
- 皮膚科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において専任医師が別に厚労省が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、療養上に必要な指導を行った場合に算定
- 月に1回限り算定
- 初診日算定または退院日から1月以内は算定不可
- 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する
B001-9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1)初回 260点
(2)2回目以降
対面で行った場合 200点
情報通信機器を用いて行った場合 180点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1)初回 250点
(2)2回目以降 190点
算定要件
- 厚生労働大臣が定める患者に対して、医師の指示に基づき管理栄養士が指導を行った場合に算定
- 初回の指導月には2回算定可能
- 2回目以降は月に1回限り算定
- 入院中の患者に対しては算定不可
B001-10 入院栄養食事指導料
イ 入院栄養食事指導料
(1)初回 260点
(2)2回目 200点
ロ 入院栄養食事指導料
(1)初回 250
(2)2回目 190点
算定要件
- 入院中の患者に対して算定
- イについては別に厚生労働大臣が定める者に対して、医師の指示に基づき栄養管理士が指導を行った場合に算定
- ロについては、診療所において指導を行った場合に算定
- 入院中に2回限り算定
B001-11 集団栄養食事指導料
集団栄養食事指導料 80点
算定要件
- 厚生労働大臣が定める特別食を必要とする患者に対して。医師の指示に基づき栄養管理士が栄養指導を行った場合に算定
- 月に1回限り算定
- 1回の指導料は40分を超えるものとする
B002-12 心臓ペースメーカー指導管理料
イ 着用型自動除細動器による場合 360点
ロ ペースメーカーの場合 300点
ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合
算定要件
- 体内植込式心臓ペースメーカーなどを使用している患者の対して、療養上必要な指導を行った場合に算定
- 月に1回限り算定
- 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に記載する
B001-13 在宅療養指導料
在宅療養指導料 170点
算定要件
- 医師の指導に基づき保健師、助産師、看護師が在宅療養上に必要な個別指導を行った場合に算定
- 月に1回限り算定(初回の指導月のみ2回)
- 1回の指導は時間は30分を超えるのもでなければならない
B001-14 高度難聴指導管理料
イ 人工内耳植込術を行った日から起算し3ヶ月以内の場合 500点
ロ イ以外の場合
算定要件
- 厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関において、高度難聴の患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に算定
- 月1回限り算定
- 指導内容の要点を診療録に記載
B001-15 慢性維持透析患者外来医学管理料
慢性維持透析患者外来医学管理料 2250点
算定要件
- 慢性維持透析患者に対して、検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合に算定
- 月1回限り算定
- 当該管理料に包括される以外の検体検査を算定する場合は、その必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する
B001-16 喘息治療管理料
イ 喘息治療管理料1
1月目 75点
2月目以降 25点
ロ 喘息治療管理料2 280点
算定要件
- 入院中の患者以外の喘息の患者に対して、ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に算定
- 月1回限り算定
- 当該加算を算定する患者が重篤な喘息発作を起こすなど、緊急入院による治療が必要となった場合は、適切に対応する必要があります。
B001-17 慢性疼痛疾患管理料
慢性疼痛疾患管理料 130点
算定要件
- 慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に算定
- 月1回限り算定
- 変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定
B001-18 小児悪性腫瘍患者指導管理料
小児悪性腫瘍患者指導管理料 550点
算定要件
- 小児悪性腫瘍、白血病または悪性リンパ腫を主病とする15歳未満の患者様または家族に対し、計画的な治療管理を行った場合に算定
- 月1回限り算定
- 小児科(小児外科も含む)を標榜する保険医療機関で算定
- 初診料を算定する日に行った指導又は初診日の同月内に行った指導の管理料は、初診料に含まれるものとするため別に算定不可
B001-20 糖尿病合併症管理料
糖尿病合併症管理料 170点
算定要件
- 糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた患者様に対して、医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に算定
- 月1回限り算定
- 1回の指導時間は30分以上でなければならない
- 専任の常勤医師又は当該医師の指示を受けた専任の看護師が、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成すること
B001-21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 150点
算定要件
- 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者様(入院中以外)に対して、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に算定
- 月1回限り算定
- 初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとされ、算定は初診から1ヶ月後から
- 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定を行った際は、診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載すること
B001-22 がん性疼痛緩和指導管理料
B001-22 がん性疼痛緩和指導管理料
がん性疼痛緩和指導管理料 200点
算定要件
- 医師が「がん性疼痛の症状緩和」を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に算定
- 月1回限り算定
- 当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含めるものであること
- 外来でも入院でもどちらでも算定可能
B001-23 がん患者指導管理料
B001-23 がん患者指導管理料
イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合…500点
ロ 医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合…200点
ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合…200点
二 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合…300点
算定要件
- 「イ」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者様であって継続して治療を行うものに対して、ご本人の同意を得て、医師が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に算定
- 「ロ」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者様であって継続して治療を行うものに対して、ご本人の同意を得て、医師又は医師の指示に基づき看護師が、ご本人の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に算定
- 「ハ」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者様であって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、ご本人の同意を得て、医師又は医師の指示に基づき薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説明を行った場合に算定
- 「ニ」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者様のうち、遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われるものに対して、ご本人の同意を得て、医師が「BRCA1/2遺伝子検査」の血液検査を実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に算定
↓今後随時更新していきます