新型コロナウイルス感染症を患った方を病棟(入院科料)にて受け入れた場合は、入院基本料に併せて臨時的措置として以下の加算の算定が可能となります。
二類感染症患者入院診療加算(令和2年2月14日)
入院を要する新型コロナウイルス感染症患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される診療を評価し、二類感染症患者入院診療加算(250点/日)を算定できます。
二類感染症患者入院診療加算(令和2年4月18日〜)
医療従事者の感染リスクを伴う診療を評価し、人員配置に応じて、二類感染症患者入院診療加算に相当する2~4倍算定できることとされました。
二類感染症患者療養環境特別加算(令和3年5月11日〜)
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で、入院診療が実施され、必要性を認めて個室に入室させた場合においては、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、上記の二類感染症患者入院診療加算の100 分の300 に相当する点数(750点/日)に加え、二類感染症患者療養環境特別加算1個室加算(300点/日)を、入院日を起算日として90 日を限度として算定可能です。
救急医療管理加算(令和3年8月27日)
中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対して、より多くの重症化のリスク因子が明らかとなり、診療の際に注意を要する事項が増加していること、新たな知見に基づく医薬品の使用が進んでいること等を踏まえ、より手厚い診療を要することから、次の取扱いとなります。
・入院加療を実施する患者の診療に係る評価
救急医療管理加算1の4倍3,800点/日
・呼吸不全管理を要する患者(中等症Ⅱ)の診療に係る評価
救急医療管理加算1の6倍5,700点/日
重症度分類

上記に示したとおり、重症度に応じて対処法だけでなく、加算点数にも違いがありますので厚生労働省が発している重症度について解説したいと思います。
厚生労働省のHPにて「新型コロナウイルス診療の手引き(第5.2)」の中で、以下のように感染症重症度分類及び重症度別の支持療法が記されています。
重症度 | 酸素飽和度 | 臨床状態 | 診療のポイント |
軽度 | 96%以上 | 呼吸症状なし(咳のみ)
肺炎所見を認めない |
・多くが自然軽快するが、急速に症状が進行することもある
・リスク因子のある患者は入院の対象となる |
中等度Ⅰ | 93%〜96% | 呼吸困難、肺炎所見あり | ・入院の上で観察が必要
・低酸素血症があっても呼吸困難を訴えないことがある ・患者の不安に対処することも重要 |
中等度Ⅱ | 93%以下 | 酸素投与が必要 | ・呼吸不全の原因を推定
・高度な医療を行える施設へ転院を検討 |
重症 | ICUに入室
or 人工呼吸器が必要 |
・人工呼吸器管理に基づく重症肺炎の2分類(L型、H型)
・L型:肺はやわらかく、換気量が増加 ・H型:肺水腫で、ECMOの導入を検討 ・L型からH型への移行は判定が困難 |
ハイリスク妊娠管理加算・ハイリスク分娩管理加算(令和3年8月27日)
新型コロナウイルスに感染した妊婦または妊産婦について算定対象として、下記の当該加算を算定できます。
ハイリスク妊娠管理加算(1,200点)
ハイリスク分娩管理加算(3,200点)
それぞれ算定上限日数を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合は、上限日数を超えて算定が可能となる。
在宅患者支援病床初期加算(令和2年4月8日)
地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟に、新型コロナウイルス感染症患者が入院した場合には、在宅患者支援病床初期加算(300点/日)を算定できます。