新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時・特例措置について

covid-19

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、臨時的に特例措置として以下のものが追加となりました。

(1)新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の外来診療を行った場合に「院内トリアージ実施料」を初診・再診料と別に算定することができます。(届出不要)

(2)新型コロナウイルス感染症患者を入院させる場合は、以下の診療報酬を入院基本料と別に算定することができます。

  • 一般病棟入院基本料・・・救急医療管理加算1(届出不要)、難病等特別入院診療加算「2」二類感染症患者入院診療加算
  • 療養病棟入院基本料・・・在宅患者支援療養病床初期加算
  • 地域包括ケア病棟入院料・・・在宅患者支援病床初期加算

(3)初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行うことを可能とします。

(4)慢性疾患等の定期受診患者等にに対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合、電話等再診料73点又は外来診療料74点が算定できます。

(5)慢性疾患等の定期受診患者等で「情報通信機器を用いた場合」に規定されている管理料等を算定する患者様に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び管理を行う場合は、特定疾患療養管理料「2」の点数「147点」が算定できます。

(6)過去3ヶ月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等の定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び指導を行い、衛生材料又は保険医療材料を支給した場合は、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算が算定できます。

(7)電話や通信情報機器を用いた診療を行い、医薬品を処方、あるいはFAX等で処方箋を出す場合、超材料、処方料、処方箋料等が算定できます。

次はその他の臨時的な取り扱いについて解説します。

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陽性者の往診について

新型コロナウイルス感染症患者に対して診療が必要な患者の求めに応じて、医師が宿泊施設に往診をした場合は、往診料が算定できます。

また、往診の結果、後日診療が必要と判断され、本人の同意を得て継続的に宿泊施設を訪問して診療を行った場合は、訪問診療料を算定することが可能です。

さらに!!2021年7月には、新型コロナ陽性で自宅・宿泊療養をしている患者に対して、当該疾患に対して往診・訪問診療を行った場合には「救急医療管理加算1(950点)」が算定できます。(届出不要)

外来における小児診療等に係る評価

  • 6歳未満の乳幼児に対して、小児特有の感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、初再診、診療科にかかわらず患者ごとに100点を算定可能となりました。(令和3年10月からは50点)
  • 初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料に加えて算定します。
    ただし「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」を参考に感染予防策を講じた上で、保護者に説明し、同意を得ることが必要です。
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